○美浦村花いっぱい運動事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
教委訓令第10号
美浦村花いっぱい運動事業補助金交付要綱(令和3年美浦村教育委員会告示第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村花いっぱい運動コンクール(以下「コンクール」という。)に参加する団体に対し、活動経費の一部を補助するために、美浦村補助金交付規則(平成2年美浦村規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、美浦村花いっぱい運動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美浦村内において明るく潤いのある花いっぱいまちづくりを目的とし、街かど等への草花の植栽事業を実施し、第3条に規定する補助対象経費の総額が2万7千円以上であるもの
(2) 草花の植栽面積が概ね10m2以上であるもの
(3) 草花の植栽事業について、管理を専門家に委託し、又は営利を目的とした活動の一環として管理していないもの
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。なお、飲食代や機械の修繕費等、花壇の保全管理に直接関係ないものは対象外とする。
(1) 花壇の造成費用等(鉢・プランター、花壇用ブロック・レンガ・外柵等の購入費用を含む。)
(2) シャベル等の道具の購入費用
(3) 花の種・苗・肥料・客土のための土等の購入費用
(4) 前3号に定めるもののほか、花壇の保全管理及びコンクール参加手続きに必要と認められる経費
(補助金の限度額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、一団体につき2万7千円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図及び配置図
(4) 施工前の写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 法令等に違反していないこと。
(2) 目的及び内容が適正であること。
2 村長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付に係る事項に修正を加えて交付決定することができる。
(交付条件)
第7条 村長は、補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか必要な事項を付し、又は指示することができる。
(交付決定通知)
第8条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、美浦村花いっぱい運動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第10条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となった事業計画及び交付決定に付した条件その他村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(計画変更等の承認)
第11条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(村長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに美浦村花いっぱい運動事業変更・中止・廃止申請書(様式第5号)により村長の承認を受け、交付された補助金を返還しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)はその完了した日から起算して20日以内に、美浦村花いっぱい運動事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。
(1) 収支決算書
(2) 領収書(内訳明細がわかるもの)又はレシート(写し不可)
(3) 施工後の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 指定した期限内までに実績報告書の提出がなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は村長の処分に従わなかったとき。
(理由の提示)
第14条 村長は、補助金の交付決定の取消し又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






