○美浦村学生等教育関連ボランティア活動証明書交付要綱
令和8年2月27日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ボランティア活動を生涯学習の重要な活動のひとつと位置づけ、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主体となって実施する教育関連事業のボランティア活動(以下「活動」という。)に参加した学生等に対し、その活動を証明する書面の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明する活動)
第2条 美浦村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が証明する活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 子ども会
(2) 二十歳の集い実行委員会
(3) 地域未来塾
(4) わくわく美浦っ子塾
(5) その他教育長が特に認めるもの
2 前項各号に掲げる活動において、活動を証明する書面の交付を申請する者(以下「申請者」という。)の活動実績があると認められる場合のみ、教育長が証明するものとする。
(申請期限)
第3条 申請できる期限は、原則として活動を終了した日から4年以内とする。ただし、申請理由等から期限を超えて申請することが止むを得ないと教育長が認める場合、この限りでない。
(申請の手続き)
第4条 申請者は、美浦村学生等教育関連ボランティア活動証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育長に提出する。
(交付費用)
第5条 活動証明書の交付にかかる手数料は、無料とする。
(活動証明書の交付枚数)
第6条 1つの申請で交付できる活動証明書の上限は、5枚とする。
(1) 活動実績が確認できない、又は、活動実績が著しく乏しいと認められる場合
(2) 申請者が第2条第1項各号に掲げる活動中において、教育委員会の指導・指示に従わず、活動の差し止めを受けた場合
(3) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現に関し、活動証明書を利用するものと認められる場合
(4) その他、教育長が活動証明書の交付が適当でないと認める場合
2 教育長は、前項各号の規定に該当するため、活動証明書の交付を行わない場合は、申請者に証明書を交付しない理由を説明するものとする。
(活動証明書の効力の取消)
第8条 教育長は、活動証明書の交付後において、次の各号のいずれかに該当する事項を現認した場合、活動証明書の効力を取り消すことができる。
(1) 申請者が法令及び公序良俗に反する重大な行為を行ったと認められる場合
(2) 申請者が美浦村の信用又は品位を害する行為を行ったと認められる場合
(3) その他、教育長が活動証明書の効力を取り消すことが適当であると認める場合
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

