○美浦村小中学校入学祝金支給要綱
令和8年1月27日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が小学校、中学校に入学する際に、入学を祝福し、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を支援するため支給する小中学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保護者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 児童の父又は母であって、その児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(2) 児童の父又は母以外の者であって、その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者
2 この要綱において「支給対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童が村内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の小学部、中学部(以下「小中学校等」という。)に入学し、かつ、入学した年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者
(2) 児童が村内に住所を有し、学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)に入学し、かつ、入学した年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が村内に住所を有し、小中学校等又は学校法人に入学し、かつ、入学した年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者
(4) 前3号に準ずると村長が認めた者
3 この要綱において「一般支給対象者」とは、前項に定める支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
4 この要綱において「公務員支給対象者」とは、第2項に定める支給対象者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(入学祝金の額)
第3条 入学祝金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 小学校入学祝金 児童1人につき3万円
(2) 中学校入学祝金 児童1人につき5万円
2 義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校に入学する者は、前項の規定を準用する。
(入学祝金の支給等)
第4条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、入学祝金を支給する。
2 村は、支給対象者に対し、入学祝金の支給の申入れを行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 村長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、村が把握する指定口座に入学祝金として支給を行う手続を行い、必要な調査及び通知を行ったにもかかわらず、令和8年5月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、入学祝金の支給は行わない。
(不当利得の返還)
第8条 村長は、入学祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った入学祝金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 入学祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

