○美浦村立学校事務の共同実施に関する規程

令和7年12月25日

教委訓令第17号

美浦村立学校事務の共同実施に関する要綱(平成29年9月20日)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第25条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めることにより、学校事務の適正かつ円滑な執行に資することを目的とする。

(組織)

第2条 共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)に、共同実施を行うための組織として、共同学校事務室を置く。

2 共同実施地域、共同学校事務室の名称、共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)及び共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員をもって充てる。

4 共同学校事務室に室長及び室員を置く。

5 室長は構成員のうちから、美浦村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命する。

(学校事務共同実施協議会)

第3条 共同学校事務室及び教育委員会の連携を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を置く。

2 共同実施協議会は、構成校の校長、教頭会代表、事務職員、学校教育課長及び学校教育課担当職員をもって構成する。

3 共同実施協議会に会長を置く。会長は構成校のうちから室長の置かれている学校の校長とする。

4 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

5 共同実施協議会は、次の事項について協議する。

(1) 共同実施協議会の運営に関すること。

(2) 共同実施の組織体制に関すること。

(3) 共同学校事務室の運営に関すること。

(4) 共同学校事務室の活動計画及び実施報告に関すること。

(5) 教育諸団体との連携に関すること。

(6) その他共同実施に関し協議会が必要であると認めること。

6 共同実施協議会の庶務は、共同学校事務室で処理する。

(所掌事務)

第4条 共同学校事務室は、構成校に係る次の事務(以下「共同事務」という。)を処理する。

(1) 茨城県教育委員会が示す事務職員の標準職務表(市町村立学校における新人事評価制度の試行について(平成20年3月31日茨城県教育庁義務教育課長通知))に掲げる職務内容で、共同実施で行うことにより効率化が図られる業務

(2) 共同学校事務室の事務職員の研修に関する業務

(3) 学校運営及び教育活動への支援

(4) 学校徴収金に係る業務

(5) その他共同実施で行うことが適当と認められる業務

(室長の職務)

第5条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の業務の総括及び調整

(2) 構成員に対する指導・助言

(3) 共同実施協議会及び教育委員会その他の関係機関との連絡調整

(4) その他共同実施の推進のために必要であると認められる事項

(執務形態等)

第6条 構成員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、共同学校事務室において処理する共同事務に関しては、構成校の事務職員を兼務する。

2 構成員は、原則として月2回参集し、共同事務を処理する。ただし、共同事務の処理に関し必要がある場合は、この限りでない。

(服務等)

第7条 構成校の校長は、前条第2項に規定する場合において、それぞれ所属する構成員に出張を命令するものとする。

(守秘義務)

第8条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員、保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する守秘義務を厳守する。

2 前項に定めるもののほか、個人情報の管理については、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共同実施地域

共同学校事務室の名称

構成校

拠点校

美浦村共同実施地域

美浦村共同学校事務室

美浦小学校

美浦中学校

共同実施協議会会長在籍校

美浦村立学校事務の共同実施に関する規程

令和7年12月25日 教育委員会訓令第17号

(令和7年12月25日施行)