○美浦村立学校事務の共同実施に関する規程
令和7年12月25日
教委訓令第17号
美浦村立学校事務の共同実施に関する要綱(平成29年9月20日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第25条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めることにより、学校事務の適正かつ円滑な執行に資することを目的とする。
(組織)
第2条 共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)に、共同実施を行うための組織として、共同学校事務室を置く。
2 共同実施地域、共同学校事務室の名称、共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)及び共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)は、別表第1のとおりとする。
3 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員をもって充てる。
4 共同学校事務室に室長及び室員を置く。
5 室長は構成員のうちから、美浦村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命する。
(学校事務共同実施協議会)
第3条 共同学校事務室及び教育委員会の連携を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を置く。
2 共同実施協議会は、構成校の校長、教頭会代表、事務職員、学校教育課長及び学校教育課担当職員をもって構成する。
3 共同実施協議会に会長を置く。会長は構成校のうちから室長の置かれている学校の校長とする。
4 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
5 共同実施協議会は、次の事項について協議する。
(1) 共同実施協議会の運営に関すること。
(2) 共同実施の組織体制に関すること。
(3) 共同学校事務室の運営に関すること。
(4) 共同学校事務室の活動計画及び実施報告に関すること。
(5) 教育諸団体との連携に関すること。
(6) その他共同実施に関し協議会が必要であると認めること。
6 共同実施協議会の庶務は、共同学校事務室で処理する。
(所掌事務)
第4条 共同学校事務室は、構成校に係る次の事務(以下「共同事務」という。)を処理する。
(1) 茨城県教育委員会が示す事務職員の標準職務表(市町村立学校における新人事評価制度の試行について(平成20年3月31日茨城県教育庁義務教育課長通知))に掲げる職務内容で、共同実施で行うことにより効率化が図られる業務
(2) 共同学校事務室の事務職員の研修に関する業務
(3) 学校運営及び教育活動への支援
(4) 学校徴収金に係る業務
(5) その他共同実施で行うことが適当と認められる業務
(室長の職務)
第5条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同学校事務室の業務の総括及び調整
(2) 構成員に対する指導・助言
(3) 共同実施協議会及び教育委員会その他の関係機関との連絡調整
(4) その他共同実施の推進のために必要であると認められる事項
(執務形態等)
第6条 構成員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、共同学校事務室において処理する共同事務に関しては、構成校の事務職員を兼務する。
2 構成員は、原則として月2回参集し、共同事務を処理する。ただし、共同事務の処理に関し必要がある場合は、この限りでない。
(服務等)
第7条 構成校の校長は、前条第2項に規定する場合において、それぞれ所属する構成員に出張を命令するものとする。
(守秘義務)
第8条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員、保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する守秘義務を厳守する。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の管理については、別に定める。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
共同実施地域 | 共同学校事務室の名称 | 構成校 | 拠点校 |
美浦村共同実施地域 | 美浦村共同学校事務室 | 美浦小学校 美浦中学校 | 共同実施協議会会長在籍校 |