○美浦村立学校の教材費等徴収規則

令和7年11月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村立美浦小学校及び美浦中学校(以下「学校」という。)の教材費等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教材等 次に掲げるもので、村長が指定するものをいう。

 学習指導要領(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条及び第74条の規定に基づき公示されたものをいう。)に規定する特別活動

 学校教育活動において使用する消耗品

 学校において作成する記念品その他これに類するもの

(2) 教材費等 教材等のうち、学校に在籍する児童又は生徒が使用、参加等をするものに係る費用をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第3項の規定により監護及び教育に関し現に必要な措置をとっている児童福祉施設の長等をいう。

(教材費等の申込)

第3条 保護者等は、その児童又は生徒が教材等を使用する場合は、あらかじめ教材等に関する申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(学校教材費等施行計画の策定)

第4条 学校の校長は、学年ごとに使用、実施等を予定している教材等の種類及び費用を定めた教材費等施行計画を策定する。

(学校教材費の徴収等)

第5条 教材費等の納付の期限(以下「納期限」という。)は、別表のとおりとする。ただし、納期限が美浦村の休日を定める条例(平成元年美浦村条例第9号)第1条第1項に規定する村の休日に当たる場合は、その日の翌日をもってその納期限とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、教材等を使用する児童又は生徒の保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を納期限とし、納付額を別に定めることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を同法第2条第1項に規定する現物給付で受けている者 当該教育扶助にかかる費用の支給の日

(2) 美浦村教育委員会が別に定める教材費等に係る援助費の支給を受けている者 当該援助費の支給の日

(3) その他村長が必要と認める場合 村長が別に定める日

3 児童又は生徒が転出入等の理由により月の途中から教材等の提供を受け、又は受けない場合の教材費等の額については、当該年において既に提供され、児童又は生徒が使用した教材等の額をもって算定し、徴収する。

4 村長は、教材費等の額を決定し、又は変更した場合は、教材等の提供を受ける児童又は生徒の保護者等にその旨を通知するものとする。

5 教材等の提供を受ける児童又は生徒の保護者等は、前項の規定により決定された教材費等の額を口座振替等の方法により村長に納付するものとする。ただし、これにより難いときには、納付書その他の方法により納付することができる。

6 教材費等に未納が生じた場合は、支給された児童手当から、未納分の教材費等を徴収するものとする。

(教材費等の還付)

第6条 村長は、納付された教材費等に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を保護者等に還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、還付を受けるべき者に未納又は納期限の到来していない教材費等があるときは、これを充当することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、教材費等の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 教材費等の徴収に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

別表(第5条関係)

期別

納期限

第1期

9月末

第2期

12月末

第3期

2月末

画像

美浦村立学校の教材費等徴収規則

令和7年11月28日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)