○美浦村生活支援体制整備事業実施要綱
令和8年3月27日
訓令第9号
美浦村生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年美浦村告示第53号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)を推進していくことを目的として、日常生活の支援、介護予防に係る体制整備その他のこれらを促進する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、美浦村とする。ただし、生活支援体制整備事業の全部又は一部について、村長が適切に運営することができると認めた団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 生活支援体制整備事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 協議体の設置及び運営
(3) 住民参画・官民連携推進事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し村長が必要と認めた事項
(コーディネーター)
第4条 村長は、地域における高齢者の生活支援等サービスの体制整備のコーディネーターを配置する。
2 コーディネーターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 生活支援等サービスのニーズ及び地域資源の把握
(2) 地域資源開発
ア 地域に不足する生活支援等サービスの創出(既存の活動を地域とつなげることを含む。)
イ 生活支援等サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養成
ウ 高齢者をはじめとする多世代の地域住民が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間(多様な主体を含む。)の情報共有
イ 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の生活支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチング
イ 生活支援等サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
3 コーディネーターは、地域におけるボランティア活動の実績若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
(協議体の設置)
第5条 村長は、コーディネーターが行うコーディネート業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的として協議体を設置する。
2 協議体は、次に掲げる事項を所管する。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)
(3) 企画、立案及び方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)
(4) 地域づくりにおける意識の統一の推進。
(5) 多様な主体間の情報交換、働きかけの推進
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関し協議体が必要と認めた事項に係る検討、協議及び調整に関すること。
(協議体の組織)
第6条 協議体は、次に掲げる者のうちから、村長が選定した構成員で組織する。
(1) 地縁組織関係者
(2) 民生委員
(3) 老人クラブ関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) NPO法人関係者
(6) シルバー人材センター職員
(7) 社会福祉協議会職員
(8) 地域包括支援センター職員
(9) 行政機関担当職員
(10) コーディネーター
(11) 前各号に掲げる者のほか、地域の多様な主体の関係者で、村長が必要と認める者
(秘密保持)
第7条 コーディネーター及び協議体の構成員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。