○美浦村新生児聴覚検査実施要綱

令和8年3月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児期に先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなげるために行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浦村とする。

(対象者)

第3条 検査を受けることができる者は、検査実施日において美浦村に住所を有する新生児とする。

(実施機関)

第4条 この事業を実施する機関は、村長が事業を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(検査の種類、回数及び実施時期)

第5条 この事業の対象となる検査は、次に掲げる方法等により実施されるものとする。ただし、保険診療対象の検査を除くものとする。

(1) 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)、聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。

(2) 検査の回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

(3) 検査の時期は、初回検査にあたってはおおむね生後3日以内とし、確認検査にあってはおおむね生後1か月以内に実施するものとする。ただし、特別な理由がある場合は村長の認める期間内に実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 村長は、受診票を紛失し、若しくはき損した者から受診票の再交付申請があった場合、又は転入者が検査の対象であることを確認した場合には、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときには、受診票を交付するものとする。ただし、申請書については、妊産婦健康診査実施要綱(平成31年美浦村告示第20号。以下「妊産婦健康診査実施要綱」という。)第5条第2項に規定する妊産婦一般健康診査受診票交付申請書に必要事項を付記することにより、これに代えることができるものとする。

(台帳整備)

第7条 村長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、新生児聴覚検査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、新生児聴覚検査受診票交付台帳については、母子健康手帳交付台帳又は妊産婦健康診査実施要綱第5条第3項に規定する妊産婦一般健康診査受診票交付台帳に必要事項を付記することにより、これに代えることができるものとする。

(結果の説明)

第8条 検査を実施した医療機関等は、速やかに保護者に対し、その結果を説明し、助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(検査費用の請求及び支払)

第9条 委託医療機関等は、検査に要した費用を1か月ごとに取りまとめ、茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める様式の請求書、又は医療機関直接契約の場合は、新生児聴覚検査委託料請求書(様式第3号)に受診票を添えて、翌月10日までに国保連又は、美浦村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、国保連又は医療機関に対し、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払)

第10条 委託医療機関等以外の医療機関が検査を行った場合において、当該医療機関は、受診者から検査費用の支払を受けるものとする。

2 委託医療機関等以外の医療機関等において検査を受けた者は、新生児聴覚検査償還払申請書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、検査を受けた日から1年以内に村長に検査費用の上限額を請求するものとする。

(1) 新生児聴覚検査受診票(医師が受診結果を記載したもの)

(2) 医療機関等が発行した領収書その他検査費用の支払額が確認できる書類

(3) 検査の受診日及びその結果が記載された母子健康手帳(写し)

3 前項の規定により請求できる額は、第11条に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

4 村長は、第2項による請求を受けたときは、請求の内容を審査し、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

5 村長は、検査費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(検査費用の額)

第11条 委託医療機関等が検査費用として請求できる額は、以下の額とする。

(1) 自動ABR(ABRを含む。) 1回5,000円を上限とする。

(2) OAE 1回3,000円を上限とする。

(事後指導)

第12条 村長は、検査の結果に基づき、必要に応じ対象者及び家族に対して、次に掲げる事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。

(2) 医療を必要とする者については、医療が円滑に行われるよう指導すること。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第13条 委託医療機関等及び村その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(美浦村新生児聴覚検査実施要綱の廃止)

2 美浦村新生児聴覚検査実施要綱(令和2年美浦村告示第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令による美浦村新生児聴覚検査実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に実施する検査から適用し、同日前に実施した検査については、なお従前の例による。

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美浦村新生児聴覚検査実施要綱

令和8年3月27日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)