○美浦村新型インフルエンザ等対策連絡会議設置要綱
令和8年3月12日
訓令第3号
(設置)
第1条 政府対策本部、茨城県対策本部の設置時において、美浦村新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)に基づく対策を迅速かつ円滑に実施するため、美浦村新型インフルエンザ等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画に基づく対策の総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の情報の収集及び分析に関すること。
(3) 村民及び関係機関への正確な情報提供に関すること。
(4) その他新型インフルエンザ等対策に関し連絡会議が必要と認めること。
(組織)
第4条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 保健福祉部長
(3) 経済建設部長
(4) 教育部長
(5) 総務課長
(6) 企画財政課長
2 連絡会議に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は総務部長を、副委員長は保健福祉部長をもって充てる。
4 委員長は、連絡会議の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、委員長が招集し、これを運営する。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理委員として出席させることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を連絡会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。
(引継ぎ)
第7条 連絡会議は、法第34条第1項の規定により美浦村新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)が設置されたときは、第3条に掲げる事務を対策本部に引き継ぐものとする。
(解散)
第8条 政府対策本部、茨城県対策本部が廃止されたときは、連絡会議を解散する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。