○美浦村国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和8年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。

(2) 資格確認書(特別療養) 施行規則第28条第2項第1号に規定する特別療養証明書をいう。

(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(特別療養費の支給対象)

第3条 村長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対して施行規則第27条の4の4に規定する納付に資する取組を行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。

2 特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者

(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められる者

3 前項各号に掲げる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者及び次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等受給者」という。)には、第1項の規定は適用しない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者

(2) 施行令第29条の2第8項又は施行規則第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第4条 村長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯主に対し、施行規則第27条の4の4第1項第1号の規定により、国民健康保険特別療養費の支給に係る予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(特別の事情等の届出)

第5条 村長は、前条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合において、当該予告通知の対象者が原爆一般疾病医療費の支給等受給者である場合又は施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書(様式第2号)に、その事実を証する書類を添えて届け出るよう求めるものとする。

2 前項の規定により、世帯主から特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書の提出があった場合は、村長は内容を確認した上で受理する。

(弁明の機会の付与)

第6条 村長は、第4条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合は、世帯主に対して、提出期限を付した上で特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書(様式第2号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 世帯主は、前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。

3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、村長はこれを受け付け、弁明の内容を審査する。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第7条 村長は、第4条の規定による通知にもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する世帯の世帯主に対し、法第54条の3第3項の規定により、国民健康保険特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合に準用する。

(資格確認書の返還請求)

第8条 村長は、前条の規定により通知を行うときは、併せて、施行規則第27条の5の2第1項の規定により当該保険税滞納世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還(以下「返還請求」という。)を求めるものとする。

2 村長は、前項の規定により返還請求を行う場合は、施行規則第27条の5の2第2項の規定により国民健康保険資格確認書返還請求通知書(様式第4号)により世帯主に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により資格確認書が返還された場合(施行規則第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

(特別療養費から療養の給付等への切替え)

第9条 村長は、特別療養費の支給の対象となる世帯のうち、世帯主又は世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当した場合は、国民健康保険療養の給付等に係る事前通知書(様式第5号)により世帯主に通知し、その世帯に属する全ての被保険者に対して療養の給付等を行う。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条の規定による届出があったとき。

(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等受給者になったとき。

2 村長は、当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等受給者になった場合には、当該被保険者に対して療養の給付等を行う。

(保険給付の一時差止め)

第10条 村長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に差し止める保険給付が生じたときは、その給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の支払を差し止める旨について国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

2 村長は、前項の通知を行う場合において、施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書(様式第2号)により届出を求めるものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 村長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止められている世帯主が、第9条第1項又は第2項の規定に該当することになったときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険給付の一時差止解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(保険給付の一時差止からの滞納保険税額の控除)

第12条 村長は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めをしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)により世帯主に通知するものとする。

(納付指導等)

第13条 特別療養費の支給の対象となる世帯の世帯主に対しては、その措置の期間中においても、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

(美浦村国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の廃止)

2 美浦村国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成13年美浦村告示第2号)は、廃止する。

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美浦村国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和8年1月30日 訓令第2号

(令和8年2月1日施行)