○美浦村地域活性化起業人設置要綱
令和8年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和6年3月29日付け総行応第131号)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安全・安心につながる業務の推進等を図るために設置する美浦村地域活性化起業人に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本村の区域に勤務する者を除く。以下同じ。)であって、6月以上3年以内の期間継続して本村に派遣され、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事するものをいう。
(4) 派遣元企業 三大都市圏に所在し、次条の規定により、本村と企業派遣型地域活性化起業人(以下「派遣型起業人」という。)の制度実施に関する協定を締結した企業等で、派遣型起業人を本村に派遣するものをいう。
(5) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者であって、6月以上3年以内の期間継続して本村の業務に従事し、地方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事するものをいう。
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に当たるものとする。
(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務
(2) 地域経済の活性化に関する業務
(3) 安心・安全につながる業務
(4) その他目的達成に資する業務
(派遣の申出等)
第4条 派遣元企業の代表者は、企業派遣型地域活性化起業人申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 派遣予定社員の職務経歴書(任意様式)
(2) 会社概要が分かる資料(任意様式)
2 副業型地域活性化起業人(以下「副業型起業人」という。)になろうとする者は、副業型地域活性化起業人申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 応募者の職務経歴書(様式第3号)
(2) 副業型地域活性化起業人チェックリスト(様式第4号)
(3) 勤務する企業等から副業型起業人となることの承諾を得たことを証明する書面(任意様式)
(申出等の審査)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、申出等の目的及び内容が適正であるかを調査するものとする。
(協定等)
第6条 前条の審査により申出等が適正と判断された場合、村長と派遣元企業の代表者は、派遣型起業人の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、協議の上、協定書により定めるものとする。
2 前条の審査により申出等が適正と判断された場合、村長と副業型起業人になろうとする者は、副業に当たっての必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、協議の上、契約書により定めるものとする。
3 前項により契約を行う場合において、副業型起業人となろうとする者は、勤務する企業等から副業型起業人となることの承諾を得て、それを証明する書面を村長に提出しなければならない。
(委嘱及び身分)
第7条 地域活性化起業人は派遣元企業、又は勤務する民間企業等の社員の身分を有するものとする。
2 派遣型起業人は、派遣元企業で得た知見や人脈を活かし、地域活性化に関する業務を遂行できる者を、村長が委嘱する。
3 村長は地域活性化起業人が従事する職務の性質上必要と認められる場合には、地域活性化起業人を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として委嘱することができる。
(受入期間)
第8条 地域活性化起業人の受入期間は、6月以上とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(給与及び経費負担等)
第9条 派遣型起業人に対する給与及び経費負担等については、村と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。
2 副業型起業人に対する報償費等については、村と副業型起業人との協議の上、契約書でこれを定めるものとする。
(就業条件等)
第10条 派遣型起業人は、毎月の勤務日数及び派遣期間中の全期間を対象期間として開庁日の半分を超えて業務に従事しなければならない。
2 副業型起業人は、村に月1日以上滞在し、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行わなければならない。
3 派遣型起業人の就業条件、職務内容及び勤務場所そのほか必要な事項については、村と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
4 副業型起業人の就業条件、職務内容及び勤務場所そのほか必要な事項については、村と副業型起業人となろうとする者が協議の上、定めるものとする。
(災害補償)
第11条 派遣型起業人が村の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規程に基づき、派遣元企業が処理するものとする。
2 副業型起業人が村の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、村の規程に基づき、村が処理するものとする。
(解嘱)
第12条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第13条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。




