○美浦村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和7年10月10日
訓令第31号
美浦村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成31年美浦村告示第49号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して村が行う支援は、次に掲げるものとする。
(1) 成年後見に係る審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)又は後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人(任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第4条第1項の規定により選任される任意後見監督人をいう。以下同じ。)若しくは特別代理人(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第19条第1項の規定により選任される特別代理人をいう。以下同じ。)(以下「後見監督人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 申立てに関する支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、かつ、本人の保護のため村長が申立てを必要と認めるものとする。
(1) 重度の認知症、知的障害又は精神障害により事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障が生じていること。
(2) 本人に配偶者若しくは二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないこと、又は本人に親族等があっても申立てを行う見込みがないこと。
(3) 成年後見人等がいないことにより、障害福祉サービス、介護保険サービス等の利用に支障があること。
3 前項の規定にかかわらず、申立てに関する支援を受けることができる者に三親等又は四親等の親族がいる場合であって、当該親族において申立てをすることが明らかであるときは、当該支援を行わないものとする。
(申立ての種類)
第4条 村が支援する申立ては、次に掲げるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89条)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判
(申立ての要請)
第5条 成年後見人等を必要とする状態にある者と判断し、前条各号に規定する審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立てを村長に要請することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 民生委員
(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族等以外の者に限る。)
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に従事する職員及び同法第15条に規定する所員
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の長
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する職員並びに同法第115条の46第3項の規定により設置される地域包括支援センターの職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員
(該当者の調査)
第6条 村長は、前条第2項の規定による要請があったときは、成年後見人等を必要とする状態にあると認められる者(以下「該当者」という。)と面接し、該当者の健康状態、精神状態等を調査するものとする。
(親族等の調査)
第7条 村長は、前条の規定による調査の結果、成年後見人等を必要とする状態にあると認めるときは、該当者の親族等の有無を調査するものとする。
2 村長は、前項の規定により該当者の親族等が確認されたときは、当該親族等に後見開始等審判の申立てを促すとともに、該当者と親族等の関係についても調査し、虐待その他村長が親族等に代わって申立てを行うべき事由の有無を確認するものとする。
(村長の申立て)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、後見開始等審判を申し立てることができる。
(1) 該当者に親族等がいないとき又は親族等の所在が不明なとき。
(2) 該当者の親族等のいずれかが文書により(文書により難い事由があると認める場合を除く。)自らが申立てをしない旨を村長に申し入れた場合で、該当者の福祉の増進を図るため、村長が申立てをするべき必要があると認めるとき。
(3) 親族等があっても虐待等の事実又は疑いが認められ、該当者の福祉の増進を図るため、村長が申立てをするべき必要があると認めるとき。
(4) 親族等の調査をする時間的余裕がないと判断した場合で、明らかに該当者の福祉の増進を図るため、村長が申立てをするべきであると認めるとき。
(後見登記の調査)
第9条 村長は、該当者に係る任意後見受任者等の有無について調査するものとする。
(医師の診断)
第10条 村長は、後見開始等審判を申し立てるときは、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見、保佐、補助のいずれの支援を必要としているか判断するための診断書を徴しなければない。
(後見人等候補者)
第11条 村長が後見開始等審判を申し立てる場合における成年後見人等の候補者について、該当者があらかじめ任意後見契約により後見人を予定していたときは、その者を候補者とする。
(申立費用の負担)
第13条 村は、申立てに関する支援を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当するときは、申立てに要する費用を負担するものとする。
(1) 申立てに要する費用の支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 申立てに要する費用を負担することにより、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項の規定にかかわらず、村長は、要支援者の所得及び財産の状況を勘案し、申立てに要する費用の全部又は一部を当該要支援者に負担させることが相当と認めるときは、家庭裁判所への申立てと同時に、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく費用の負担命令に関する申立てを併せて行うものとする。
3 村長は、前項の規定による申立てに係る費用負担命令があったときは、その費用負担命令を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。
(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の対象)
第14条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、村内に居住し、村の住民基本台帳に記録されている者であって、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者(以下「成年被後見人等」という。)とする。ただし、次に掲げる場合には、成年後見人等に対する報酬等に関する支援の対象とする。
(1) 介護保険法第13条第1項の規定による住所地の特例に該当し、村が介護保険の被保険者になる場合
(2) 老人福祉法第11条第1項の規定により、村が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置を採った場合
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項若しくは第4項の規定による居住地の特例に該当し、村が介護給付費等の支給決定を行う場合
(4) 生活保護法第19条第3項の規定による居住地等の特例に該当し、村が同法の規定による保護を実施する場合
(成年後見人等に対する報酬等の助成)
第15条 村は、成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等を助成するものとする。
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することにより、要保護者となる場合
2 前項の規定により村が助成する額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、予算に定める額を限度とする。
(1) 後見等の開始の事実を確認することができる書類
(2) 心身の状況及び生活状況等(収入及び資産状況を含む。)を記載した書類
(1) 成年後見人等又は後見監督人等から成年後見人等に対する報酬等の請求を受けたことを証する書類
(2) 心身の状況及び生活状況等(収入及び資産状況を含む。)を記載した書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときには、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、利用者に助成金を交付するものとする。
(助成金の決定の取消し及び返還)
第19条 村長は、利用者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、第17条第2項の規定による助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の美浦村成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の美浦村成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりされたものとみなす。






