○美浦村介護保険条例施行規則
令和8年3月31日
規則第15号
美浦村介護保険条例施行規則(平成12年美浦村規則第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)
第3章 資格管理(第6条―第8条)
第4章 認定(第9条―第11条)
第5章 給付(第12条―第26条)
第6章 保険料(第27条―第36条)
第7章 滞納(第37条―第40条)
第8章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び美浦村介護保険条例(平成12年美浦村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 美浦村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、施行令第9条に規定する合議体を置き、その数は4以内とする。
(合議体の委員の定数等)
第3条 各合議体を構成する委員の定数は5人とする。
2 認定審査会委員は、2以上の合議体に所属することができる。
(被保護者に係る審査判定業務)
第4条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者で、40歳以上65歳未満の者で法第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務を受託することができる。
第3章 資格管理
(被保険者証の更新)
第6条 村長は、必要があると認める場合は、被保険者証の更新をすることができる。
2 被保険者証の更新をする場合は、被保険者は速やかに被保険者証を村長に提出しなければならない。
(介護保険施設入退所者に関する連絡等)
第7条 村に所在する介護保険施設の長は、当該施設に入所した被保険者のうち、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったと認められるもの又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所している介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所することによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「住所地特例者」という。)があった場合は、当該住所地特例者の保険者である市区町村の長に連絡しなければならない。
2 村に所在する介護保険施設の長は、住所地特例者が当該介護保険施設を退所したときは、村長及び当該住所地特例者の保険者である市区町村の長に連絡しなければならない。
(介護保険施設入退所者に関する通知等)
第8条 村長は、村に所在する介護保険施設に入所した被保険者のうち他市区町村住所地特例者に該当するものを把握したときは、当該他市区町村住所地特例者の保険者である市区町村の長に通知する。
2 村長は、他市区町村住所地特例者が、村に所在する他の介護保険施設に転所したことを把握したときは、当該他市区町村住所地特例者の保険者である市区町村の長に通知する。
3 村長は、他市区町村住所地特例者が、村に所在する介護保険施設を退所したことを把握したときは、当該他市区町村住所地特例者の保険者である市区町村の長に通知する。
第4章 認定
(資格者証の交付)
第9条 村長は、法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第37条第3項の規定により被保険者証が提出された場合又は法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により認定等を延期するときは、当該被保険者に対し介護保険資格者証を交付する。
(受給資格証明書の交付)
第10条 村長は、本村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他市区町村の行う介護保険の被保険者となる場合は、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書を交付する。
(負担割合証の交付)
第11条 村長は、施行規則第28条の2の規定によるほか、要支援認定を受けた被保険者(居宅要支援被保険者を除く。)及び施行規則第140条の62の4第2号に規定する者に負担割合証を交付する。
第5章 給付
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第12条 法第50条の規定により居宅介護サービス費等の額の特例を適用する場合における村が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において別に定める割合とする。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第13条 法第60条の規定により介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合における村が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において別に定める割合とする。
(利用者本人による居宅介護サービス計画等の作成)
第14条 法第27条に規定する要介護認定又は法第32条に規定する要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち居宅において介護又は支援を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、法第46条又は第58条の規定によらず、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅介護サービス計画等」という。)を自ら作成するときは、サービス利用票を毎月サービス提供開始前に作成し、村に届け出て、確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた居宅要介護被保険者等は、サービス提供票を毎月サービス提供開始前に作成し、当該居宅介護サービス計画等においてサービスを提供する全ての事業者に送付しなければならない。
3 村長は、第1項の確認を行った居宅介護サービス計画等について、毎月、給付管理票を作成し、茨城県国民健康保険団体連合会に送付する。
(代理受領によらない場合の支給申請)
第15条 要介護被保険者等が、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第53条第4項、第54条の2第6項若しくは第58条第4項に定める要件を満たさなかった場合において、又はこれらの規定の適用を受けずに、法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給申請)
第16条 要介護被保険者等が、法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(支払方法の変更等を受けている被保険者)
第17条 法第66条第1項及び第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証に給付の支払方法変更又は保険給付差止の記載を受けている要介護被保険者等が、法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条に規定する施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第18条 施行規則第71条又は第90条の規定により居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、関係書類を添付して村長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第19条 施行規則第75条又は第94条の規定により居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、関係書類を添付して村長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第20条 施行規則第83条の4又は第97条の2の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、関係書類を添付して村長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第21条 施行規則第83条の4の4又は第97条の2の2の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、関係書類を添付して村長に申請しなければならない。
(利用者負担額の減免申請及び認定証の交付等)
第22条 要介護被保険者等が、法第50条又は法第60条の規定により、利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、その事由を証明する書類を添付して村長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、村長は、これを審査し、決定の上、申請者に通知しなければならない。
3 村長は、利用者負担額の減額又は免除を認める場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を申請者に交付する。
(特定入所者の負担限度額の認定申請及び認定証の交付等)
第23条 前条第1項の規定は、要介護被保険者等が施行規則第83条の6(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受けようとする場合について準用する。
2 前項の申請があったときは、村長は、これを審査し、決定の上、申請者に通知しなければならない。
3 村長は、負担限度額の認定を行ったときは、介護保険負担限度額認定証を申請者に交付する。
4 要介護被保険者等は、施行規則第83条の8(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額の特例を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(旧措置入所者における利用者負担額の減免申請及び認定証の交付等)
第24条 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)が、同条第3項の規定による利用者負担額の減免を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、村長は、これを審査し、決定の上、申請者に通知しなければならない。
3 前項の決定において利用者負担額の減額又は免除を認める場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)を申請者に交付する。
(旧措置入所者における特定負担限度額の認定申請及び認定証の交付等)
第25条 前条第1項の規定は、旧措置入所者が施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6の規定による特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとする場合について準用する。
2 前項の申請があったときは、村長は、これを審査し、決定の上、申請者に通知しなければならない。
3 村長は、特定負担限度額の認定を行ったときは、介護保険特定負担限度額認定証を申請者に交付する。
4 旧措置入所者は、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の8の規定により特定負担限度額の特例を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(未払いの保険給付)
第26条 要介護被保険者等が死亡した場合において、その者に支払うべき保険給付で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未払いの保険給付は、原則として、その者の同居の親族に支払うものとする。
第6章 保険料
(保険料の額の通知)
第27条 条例第9条の規定による保険料の額は、通知書により通知する。
2 前項の通知書は、遅くとも、納期限前10日までに、法第9条第1号に定める被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に交付しなければならない。
(保険料等の納付)
第28条 普通徴収に係る保険料及び条例第11条に定める延滞金の納付は、納付書によって行うものとする。
(納期限前の納付)
第29条 第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項に規定する者をいう。)は、条例第5条の規定にかかわらず、当該納期限後に係る保険料を併せ納付することができる。
2 前項の申請があったときは、村長は、これを審査し、保険料の徴収猶予若しくは減免の承認又は不承認を決定の上、申請者に通知しなければならない。
3 前項の規定により保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定(取消)通知書により当該申請者に通知する。
4 第2項の規定により保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは、介護保険料減免承認(取消)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の徴収猶予又は減免の取消)
第31条 村長は、保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し、又は取消し、当該保険料の全部若しくは一部について当該徴収猶予を受けた者から一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収を猶予することが不適当であると認められるに至ったとき。
(2) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 村長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があった場合においてこれを発見したときは、直ちにその減免を取り消し、減免により徴収を免れた保険料の額を、当該減免を受けた者から徴収するものとする。
3 村長は、前2項の規定による処分を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定(取消)通知書又は介護保険料減免決定(取消)通知書により当該徴収猶予を受けた者又は減免を受けた者に通知しなければならない。
(保険料の徴収猶予又は減免事由消滅の届出)
第32条 第30条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、介護保険料減免・徴収猶予理由消滅届出書を村長に提出しなければならない。
(保険料の還付及び充当)
第33条 村長は、保険料の過誤納があった場合において当該納付義務者に未納の保険料があるときは、当該過誤納に係る保険料を当該未納の保険料に充当するものとする。
2 村長は、保険料の過誤納があった場合は、当該保険料の納付義務者の承諾を得て、当該過誤納額を納期の到来していない保険料に充当することができる。ただし、当該納付義務者に未納の保険料があるときは、前項の規定により当該未納の保険料に充当後、なお過誤納額に残金が生ずる場合に限り充当できるものとする。
3 村長は、前2項の規定により過誤納金を未納の保険料に充当するとき又は過誤納金を還付するときは、当該納付義務者に還付(充当)通知書により通知する。
4 納付義務者は、既納の保険料のうち過誤納に係るものの還付を受けようとするときは、還付請求書を村長に提出しなければならない。
(保険料に関する申告)
第34条 条例第14条の規定による申告を行うときは、介護保険料収入状況簡易申告書によらなければならない。
(申告のない場合の保険料の賦課)
第35条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年の所得につき前条に規定する申告書又は地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による申告書(給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)のいずれも村長に提出されていないときは、保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税は課税されていないものとして保険料を算定する。
2 前項に基づく賦課を行った後、課税の事実が判明したときは、当該事実に基づいて保険料を算定し、その不足額を徴収する。
(保険料の納付確認書申請)
第36条 第1号被保険者が、介護保険料に係る納付確認書の交付を受けようとするときは、税証明書等交付申請書を村長に提出しなければならない。
第7章 滞納
(保険納付の支払方法の変更の予告)
第37条 村長は、法第66条第1項又は第2項の支払い方法変更の記載を行おうとするときは、支払方法変更予告通知書により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止の予告)
第38条 村長は、法第67条第1項又は第2項の保険給付の全部又は一部の支払いを差し止める旨の記載を行おうとするときは、支払一時差止予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の支払いの一時差止等の予告)
第39条 村長は、法第68条第1項の保険給付の全部又は一部の支払いを差し止める旨の記載を行おうとするときは、支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(滞納保険料の督促)
第40条 村長は、保険料を納期限までに納付しない第1号被保険者に対し、督促状により督促するものとする。
第8章 雑則
(被保険者等の調査における職員証の携帯)
第41条 法第202条に定める被保険者等に関する調査を行う場合においては、当該調査に従事する職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(様式)
第43条 介護保険に関する届出等の様式は別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第43条関係)
摘要 | 名称 | |
第1号被保険者が、施行規則第23条及び第24条の規定により行う資格取得の届出書 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | |
施行規則第29条に定める氏名変更の届出書 | ||
施行規則第30条に定める住所変更の届出書 | ||
施行規則第31条に定める世帯変更の届出書 | ||
施行規則第32条に定める資格喪失の届出書 | ||
施行規則第27条に定める介護保険被保険者証の再交付、施行規則第83条の6第7項に定める介護保険負担限度額認定証の再交付、施行規則第28条の2第4項に定める介護保険負担割合証の再交付、介護保険資格者証の再交付、介護保険受給資格証明書の再交付を受けようとするときの再交付申請書 | 介護保険 被保険者証等再交付申請書 | |
第7条第1項の規定に基づき村に所在する介護保険施設の長が住所地特例者の保険者である市区町村の長に対し送付する連絡票 | 介護保険 住所地特例施設入所・退所連絡票 | |
第7条第2項の規定に基づき村に所在する介護保険施設の長が村長及び住所地特例者の保険者である市区町村の長に対し送付する連絡票 | ||
第8条第1項の規定に基づき村に所在する介護保険施設に入所した被保険者のうち住所地特例者について当該住所地特例者の保険者である市区町村の長に送付する連絡票 | 介護保険 他市区町村住所地特例者連絡票 | |
第8条第2項の規定に基づき村に所在する他の介護保険施設に転所した他市区町村住所地特例者について当該住所地特例者の保険者である市区町村の長に送付する通知書 | 介護保険 住所地特例施設変更通知書 | |
第8条第3項の規定に基づき村に所在する介護保険施設を退所した他市区町村住所地特例者について当該住所地特例者の保険者である市区町村の長に送付する通知書 | 介護保険 住所地特例施設退所(居)通知書 | |
第9条の規定により被保険者に交付する資格者証 | 介護保険資格者証 | |
要介護認定及び要支援認定を受けた者又は申請中の者から施行規則第32条第3号の事由により同条に定める被保険者の資格喪失の届出があった場合に、当該被保険者に対し法第36条の規定により交付する証明書 | 介護保険受給資格証明書 | |
施行規則第35条、第40条、第49条及び第54条に定める要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定の申請書 | 介護保険 要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書 | |
施行規則第42条又は第55条の2に定める要介護状態区分等の変更の認定の申請書 | 介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | |
施行規則第35条、第40条、第49条及び第54条に定める要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定の申請に対する審査及び判定の結果通知書 | 介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書 | |
施行規則第42条又は第55条の2に定める要介護状態区分等の変更の申請に対する審査及び判定の結果通知書 | 介護保険 要介護・要支援状態区分変更通知書 | |
介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定、介護保険要介護認定変更の各申請を取り下げようとするときの申請書 | 介護保険 要介護認定・要支援認定等申請取下書 | |
法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下することを決定したとき、申請者に通知するときの通知書 | 介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書 | |
法第27条に定める要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるものが、施行規則第77条第1項に定める届出を行うときの届出書 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |
法第32条に定める要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるものが、施行規則第95条の2第1項に定める届出を行うときの届出書 | 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |
第15条から第17条までの規定により要介護被保険者等が当該規定に掲げるサービス費等の支給を受けようとするときに村長に提出する申請書 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用) | |
前項の申請に対する決定通知書 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用) | |
第18条の規定により居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときに村長に提出する申請書 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | |
前項の申請に対する決定通知書 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書 | |
第19条の規定により居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときに、住宅改修を行う前に村長に提出する申請書 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書 | |
前項の申請に対する決定通知書 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書 | |
受領委任払いで第19条の規定により居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けようとするとき、住宅改修を行う前に村長に提出する申請書 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用) | |
第20条の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときに村長に提出する申請書 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | |
前項の申請に対する決定通知書 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | |
第21条の規定による自己負担額証明書の交付申請に基づき申請者に交付する自己負担額証明書 | 介護保険(保険給付)自己負担額証明書 | |
第21条の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給申請に対する決定通知書 | 高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | |
第22条第1項の規定に基づき要介護被保険者等が利用者負担額の減免を受けようとするときの申請書 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書 | |
前項の申請に対する第22条第2項の規定に基づく決定通知書 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | |
前項の決定において、利用者負担額の減額又は免除を認める場合に第22条第3項の規定に基づき申請者に交付する認定証 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | |
第23条第1項の規定に基づき要介護被保険者等が、負担限度額の認定を受けようとするときに村長に提出する申請書 | 介護保険負担限度額認定申請書 | |
前項の申請に対する第23条第2項の規定に基づく決定通知書 | 介護保険負担限度額認定決定通知書 | |
前項の決定において負担限度額を認定する場合に第23条第3項の規定に基づき申請者に交付する認定証 | 介護保険負担限度額認定証 | |
法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)の措置をとる旨を予告する通知書 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | |
法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)の措置をとる通知書(施行規則第101条第2項の通知書) | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | |
法第67条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払を一時差し止める措置をとる旨を予告する通知書 | 介護保険給付の支払一時差止予告通知書 | |
法第67条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払を一時差し止めるときの通知書 | 介護保険給付の支払一時差止通知書 | |
法第67条第3項の規定により介護保険滞納保険料を控除する旨を予告する通知書(施行規則第106条の通知書) | 介護保険滞納保険料控除予告通知書 | |
法第67条第3項の規定により介護保険滞納保険料を控除する通知書(施行規則第106条の通知書) | 介護保険滞納保険料控除通知書 | |
法第68条第1項の規定により介護保険給付差止の記載(償還払い化及び給付の支払を一時差し止める)をする旨を予告する通知書 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | |
法第68条第1項の規定により介護保険給付差止の記載をする通知書(施行規則第107条の通知書) | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | |
法第69条第1項の規定により介護保険給付額減額の記載をするときの通知書(施行規則第101条第2項の通知書) | 介護保険給付額減額通知書 | |
第27条の規定に基づく特別徴収に係る仮算定保険料額の通知書 | 特別徴収開始通知書(仮徴収) | |
第27条の規定に基づく保険料の賦課に係る保険料額の決定通知書 | 納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | |
第27条の規定に基づく保険料の賦課更正に係る保険料額の変更通知書 | 納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書 | |
第30条の規定による保険料の徴収猶予又は減免申請書 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | |
保険料の徴収猶予申請に伴う第30条第3項による結果通知書 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 | |
第31条第3項の規定による処分を決定した場合の通知書 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 | |
保険料の減免申請に伴う第30条第4項による結果通知書 | 介護保険料減免決定通知書 | |
第31条第3項の規定による処分を決定した場合の通知書 | 介護保険料減免取消通知書 | |
保険料の徴収猶予又は減免を受けた者のその理由の消滅に伴う第32条の規定による届出書 | 介護保険料減免・徴収猶予理由消滅届出書 | |
介護保険収入状況簡易申告書 | ||
第42条の規定に基づき過料を科する場合における通知書 | 介護保険過料処分通知書 |





















































