○美浦村新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
令和8年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年美浦村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等の発生動向の把握に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の感染拡大抑制対策と予防対策に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等に関する適切な医療の提供に関すること。
(4) 社会機能維持に関すること。
(5) 国、県その他の関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 村民に対する正確な情報の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ総合的な推進に必要なこと。
(組織)
第4条 村長は、対策本部の本部員として、別表第1に掲げる者を任命する。
3 副本部長は、条例第2条第2項に規定する職務を行うほか、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(対策本部会議の議長)
第5条 本部長は、条例第3条第1項の規定により招集した対策本部の会議の議長となる。
(健康危機管理部)
第6条 対策本部の所掌事務の執行を補佐するため、対策本部に健康危機管理部を置く。
2 健康危機管理部に、管理部長及び副管理部長を置く。
3 管理部長には保健福祉部長を、副管理部長には総務部長、経済建設部長及び教育部長をもって充てる。
4 本部長は、健康危機管理部の事務を円滑に執行するため、本部員のほか、別表第3に掲げる職員を健康危機管理部の部員(以下「管理部員」という。)として任命する。
5 管理部長は、健康危機管理部の事務を掌理する。
6 副管理部長は、管理部長を補佐し、管理部長に事故があるとき、又は管理部長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 管理部員は、管理部長の命を受け、健康危機管理部の事務を処理する。
(健康危機管理部の会議)
第7条 健康危機管理部の会議(以下「管理部会議」という。)は、管理部長が必要に応じて召集する。
2 管理部長は、管理部会議の議長となる。
3 管理部長は、必要があると認めるときは、管理部会議に健康危機管理部の構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
副村長、教育長、総務部長、保健福祉部長、経済建設部長、教育部長 |
別表第2(第4条第2項関係)
役職 | 指名又は代理順位 | ||
第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 | |
副本部長 | 副村長 | 教育長 | 総務部長 |
別表第3(第6条第4項関係)
総務課長、企画財政課長、税務課長、収納課長、住民課長、福祉介護課長、健康増進課長、国保年金課長、都市建設課長、経済課長、生活安全課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、子育て支援課長、生涯学習課長、美浦幼稚園長、大谷保育所長、木原保育所長 |
別表第4(第6条第7項関係)
役職 | 代理順位 | ||
第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 | |
副管理部長 | 総務部長 | 経済建設部長 | 教育部長 |