○美浦村健康農園貸付要綱
平成28年8月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野菜又は花等を栽培することを通じて、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めることに資するため、美浦村(以下「村」という。)が行う特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付けとして村が設置する健康農園(以下「農園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 農園の貸付けは、村が実施するものとする。
(名称及び所在地)
第3条 農園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(利用対象者)
第4条 農園を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 村内に在住又は在勤する者
(2) 福祉又は教育を目的とする村内の団体
(3) その他村長が適当と認めたもの
(利用上の制限)
第5条 農園は、野菜及び草花等の園芸作物の栽培にのみ利用できるものとする。
(利用者の責務等)
第6条 農園の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を尊守し、農園の有効利用等に努めるものとする。
(1) 営利を目的として作物を栽培してはならない。
(2) 建物及び工作物を設置してはならない。
(3) 農園を転貸してはならない。
(4) ビニール等のゴミは各自持ち帰り、常に美化に努めるものとする。
(5) 近隣の土地又は指定区画以外への立入り、及び不法駐車等近隣住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(6) 利用を中止しようとするとき又は利用期間が満了するときには、利用区画を原状に回復しなければならない。
(利用期間)
第7条 農園の利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、利用期間の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。
(利用料)
第8条 利用者は、利用する農園の面積に応じて別表第2に定める利用料を納付しなければならない。
(利用料の免除)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 公用又は公益を目的とする事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他村長が特別な理由があると認めたとき。
(農園の申込)
第10条 農園を利用しようとする者又は利用期間の経過後も農園を利用することを希望する者は、村長が別に定める日までに美浦村健康農園利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、利用申込書を受けた場合は、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、美浦村健康農園利用決定通知書(様式第2号)により申込みをした者に通知するものとする。
(貸付の解除)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、貸付けを解除することができる。
(1) 利用者から美浦村健康農園貸付解除申出書(様式第3号)により、貸付解除の申し出があったとき。
(2) 第6条に規定する利用者の責務等に定める事項に違反し、農園の運営を妨げると認めるとき。
(3) 村が農園を休廃園する必要があるとき。
(利用料の不還付)
第12条 利用者が既に納めた利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責任に帰さない理由により貸付ができなくなったとき。
(2) その他村長が特別な理由があると認めたとき。
(免責事項)
第13条 村は、農園における利用者の作業事故等による負傷、盗難、天災及び病害虫その他の原因並びに事由による損害に対し、一切の責任を負わない。
2 利用者が利用資格を喪失した場合は、農園に残存された耕作物の補償は、一切行わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に農園の貸付を受けている者については、この要綱の規定により承認を受けた者とみなし、この要綱の規定を適用する。
附則(令和7年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 |
土屋健康農園 | 美浦村大字土屋1971番地27、1971番地91、1971番地92及び1971番地96 |
木原健康農園 | 美浦村大字木原1727番地、1728番地1、1729番地及び1730番地 |
別表第2(第8条関係)
利用月数 | 1区画当たりの利用料 | ||
1区画の面積 20平方メートル | 1区画の面積 16平方メートル | 1区画の面積 12平方メートル | |
12月 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
11月 | 1,830円 | 1,370円 | 910円 |
10月 | 1,660円 | 1,250円 | 830円 |
9月 | 1,500円 | 1,120円 | 750円 |
8月 | 1,330円 | 1,000円 | 660円 |
7月 | 1,160円 | 870円 | 580円 |
6月 | 1,000円 | 750円 | 500円 |
5月 | 830円 | 620円 | 410円 |
4月 | 660円 | 500円 | 330円 |
3月 | 500円 | 370円 | 250円 |
2月 | 330円 | 250円 | 160円 |
1月 | 160円 | 120円 | 80円 |


