○美浦村帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種(以下「予防接種」という。)費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 予防接種実施日時点で50歳以上の者、又は18歳以上50歳未満の者であって、疾病又は治療により免疫不全である者、免疫が低下した者、又は免疫機能が低下する可能性がある者、その他医師が必要と認めた者
(2) 令和5年4月1日以降に乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)の接種を受けた者
(3) 予防接種について、費用の助成を受けたことがない者
(4) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定されている帯状疱疹予防接種対象者以外の者
(助成回数)
第3条 助成の対象となる予防接種の種類及び回数は、対象者1人につき、生ワクチン1回又は組換えワクチン2回とする。ただし、前条第1号中「18歳以上50歳未満の者であって、疾病又は治療により免疫不全である者、免疫が低下した者、又は免疫機能が低下する可能性がある者、その他医師が必要と認めた者」に該当する者にあっては、組換えワクチン2回に限る。
(助成額)
第4条 予防接種費用の助成は、接種を行った医療機関に対して支払った接種費用とし、助成額の上限は次の各号のとおりとする。
(1) 生ワクチン 4,000円
(2) 組換えワクチン 予防接種1回につき10,000円
(助成金の申請)
第5条 予防接種費用の助成を受けようとする者は、帯状疱疹任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、領収書原本及び予防接種済証の写しを添えて、村長に申請するものとする。
(助成申請の期限)
第6条 予防接種費用の助成申請は、予防接種を受けた日から1年以内とする。
(審査及び支給決定)
第7条 村長は、前条の申請を受けたときは、助成を受けようとする者から提出された書類等に基づき、助成の可否を審査するものとする。
2 村長は、審査の結果を美浦村帯状疱疹任意予防接種助成金交付・不交付決定通知書(様式2号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、助成を行うことを決定したときは、請求のあった日の翌月の末日までに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(返還)
第8条 村長は、助成を受けた者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

