○美浦村予防接種実施要綱
平成21年3月18日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令に定めるところによるほか、村の実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者で、令第3条に規定されている者とする。
(予防接種を行う疾病等)
第3条 美浦村長(以下「村長」という。)が、法第5条の規定に基づき予防接種を行う疾病は、法第2条第2項及び第3項に掲げるものとする。
(実施方法)
第4条 前条に規定する予防接種の実施方法は、予防接種実施規則に定められた実施方法により行うものとする。
2 予防接種は、個別接種により実施するものとし、村長が委託した次に掲げる医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
(1) 村長が委託契約した茨城県医師会に茨城県内定期予防接種広域事業に協力する意思を表す委任状を提出している医師が所属する医療機関
(2) 村長と直接委託契約した医療機関
(予診票の交付)
第5条 村長は、対象者に対して、予防接種の種類に応じた予診票を事前に交付するものとする。この場合において、予診票の様式は「定期接種実施要領」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知別添)第1の第9項第1号に規定する様式に準拠する。
2 村長は、対象者が転入者等である場合には、母子健康手帳等により予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。
3 対象者は、予防接種を受けようとするときには、前2項の予診票を委託医療機関に提出するものとする。
4 委託医療機関は、対象者から提出された予診票を1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに村長に提出するものとする。
(要注意者予防接種の実施)
第6条 予防接種実施の適否について、より専門的に判断を行う必要があると認められた者は、「茨城県予防接種要注意者紹介制度実施要領」に基づいて村長が発行する要注意者予防接種依頼書(様式第1号)を委託医療機関に提出して個別接種を行うものとする。
(予防接種依頼書の交付)
第7条 村長は、対象者から次に掲げる理由により委託医療機関以外で接種を希望する旨の申出があった場合は、予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 対象者の母親が出産等で長期にわたり美浦村外に滞在する場合
(2) 対象者が施設等に入所している場合
(3) その他村長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
(臨時予防接種の実施)
第8条 村長は、法第6条第1項から第3項に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、別に定める方法により臨時の予防接種を行うものとする。
(費用負担)
第9条 委託医療機関において実施した予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症及び帯状疱疹を除く。)に要する費用(予診のみの場合を含む。)は、村が負担する。ただし、予防接種の副反応による処置を行った場合の医療費については、健康保険等による給付又は対象者等の負担とする。
2 委託医療機関において実施した高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に要する費用のうち3,000円、インフルエンザの予防接種に要する費用のうち2,000円、新型コロナウイルス感染症の予防接種に要する費用のうち5,000円、帯状疱疹の予防接種に要する費用のうち、乾燥弱毒生水痘ワクチンは4,000円、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは10,000円を村が負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者
(2) その他村長が必要と認めた者
4 法第6条第3項に規定する臨時の予防接種の費用については、その費用の全部又は一部を当該予防接種を受けた者の負担とすることができる。
(償還払い)
第10条 第7条に規定する予防接種依頼書の交付を受けた対象者が、委託医療機関以外の医療機関等で予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用のうち、村が委託医療機関に支払う委託料単価を限度として、その少ない方の額を村が負担する。この場合において、委託料単価は、当該予防接種を受けた日の属する年度の委託料単価を適用するものとする。
2 委託医療機関以外の医療機関等で予防接種を受けた者は、定期予防接種償還払い申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、法第2条第2項に規定する疾病の予防接種については接種した日から起算して1年以内に、法第2条第3項に規定する疾病の予防接種については接種した日の属する年度内に村長に請求するものとする。
(1) 医療機関等が発行する接種種類及び被接種者氏名が記載された領収書
(2) 予防接種の接種日が記載された母子手帳又は予防接種済証の写し
(予防接種済証の交付)
第11条 村長は、予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。ただし、母子健康手帳を保持している者については、母子健康手帳に証明すべき事項を記載することをもって、予防接種済証の交付に代えることができる。
(予防接種の記録)
第12条 村長は、予防接種台帳を備え、接種の記録を記載するものとする。この場合において、予防接種台帳は、当該予防接種台帳に係る電磁的記録により作成することができる。
2 村長は、予防接種台帳を予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。
(健康被害の防止対策)
第13条 村長は、予防接種による健康被害の防止のための対策を推進するものとする。
(健康被害)
第14条 委託医療機関は、個別接種による被接種者に健康被害が発生した場合は、直ちに村長に報告するものとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第15条 村長は、予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条並びに第17条第1項の規定に基づき救済に関する措置をとらなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第72号)
この要綱は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成23年告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第133号)
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第138号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第93号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(美浦村定期B類疾病予防接種実施要綱の廃止)
2 美浦村定期B類疾病予防接種実施要綱(平成26年告示第139号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の美浦村予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所定の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の美浦村予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所定の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年訓令第27号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。



