○美浦村通所型サービスA事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供するサービスに係る事業(以下「通所型サービスA」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び介護予防日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(実施主体)
第3条 通所型サービスAの実施主体は、美浦村とする。ただし、村長は、村長が認めた事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 通所型サービスAの対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 施行規則第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者
(3) 施行規則第140条の62の4第3号に規定する居宅要介護被保険者であって、通所型サービスAを受けていたもののうち、継続的に通所型サービスAを受けるもの
2 事業の利用については、前項に規定する対象者の意思を尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、決定するものとする。
(サービス内容)
第5条 事業者は、おおむね週1回以上、高齢者の閉じこもり予防や自立支援を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施するものとする。
(衛生管理等)
第6条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持)
第7条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第8条 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 村、地域包括支援センター及び事業者は、互いに連携を図る中で、事業の効果的な実施を図るものとし、必要に応じて、かかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。