○美浦村緊急工事事務処理要領
令和7年8月12日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要領は、美浦村建設工事指名競争入札業者選定要綱(平成8年告示第39号)第8条第1項の規定により美浦村の発注する緊急工事及び緊急業務の事務処理に関し、通常の契約手続を一部簡略化することにより、迅速な事務処理を行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「緊急工事」とは、災害又は事故等により、緊急に発注しなければ村民の生活に重大な支障を及ぼすようなものであって、次の各号のいずれかに該当する工事、修繕及び測量・設計委託(以下「工事等」という。)をいう。
(1) 災害に伴う下記に掲げる緊急復旧に係る工事等を行う場合
ア 堤防崩壊に伴う緊急復旧工事
イ 道路陥没に伴う緊急復旧工事
ウ 崖崩れに伴う緊急復旧工事
エ 火災に伴う緊急復旧工事
オ 施設の雨漏りに伴う緊急復旧工事
カ その他災害に伴う緊急復旧工事
(2) 電気、機械設備等の故障に伴う下記に掲げる緊急復旧に係る工事等を行う場合
ア 電気設備の故障に伴う緊急復旧工事
イ 給排水設備の故障に伴う緊急復旧工事
ウ ガス設備の故障に伴う緊急復旧工事
エ その他設備の故障に伴う緊急復旧工事
(3) 災害等の未然防止のために応急的に下記に掲げる工事等を行う場合
ア 堤防の崩壊防止のための応急工事
イ 浸水防止のための応急工事
ウ 崖崩れ防止のための応急工事
エ 外壁落下防止のための応急工事
オ その他災害又は事故の未然防止のための応急工事
(事前協議等)
第3条 工事等担当課等の長(以下「担当課長」という。)は、前条に規定する工事等を実施しようとするときは、予算措置及び契約の方法等について、企画財政課と事前協議するものとする。
(業者選定)
第4条 担当課長は、第2条に規定する工事等を発注しようとするときは、原則として、美浦村契約規則(平成18年美浦村規則第43号。以下「契約規則」という。)第4条の規定による入札参加有資格者名簿に登載されているものであって、次のいずれかに該当するものの内から1者を選定するものとする。ただし、現場の状況、当該工事の緊急度等から判断して当該名簿からの選定が困難と認められる場合は、この限りでない。
(1) 当該工事等の現場の近くに事務所を有するもの
(2) 当該工事等の現場の近くで他の工事等を施行中のもの
(3) 当該工事等に対応できる技術的能力と必要な設備を有しているもの
2 前項第1号に該当するものを選定しようとするときは、現場の状況により、過去の実績、技術者数及び資材状況等を考慮して選定するものとする。この場合において、業者選定に優先順位を付けた場合にあっても、最初に連絡が取れた業者に依頼することができるものとする。
(発注手続)
第5条 担当課長は、工事等を発注しようとするときは、緊急工事起工(委託費執行)決議書(様式第1号)により起案し、村長の決裁を得るものとする。この場合において、予算措置が講じられていないものにあっては、企画財政課長に合議するものとする。
(美浦村請負業者選考委員会への報告)
第6条 担当課長は、工事等を発注したときは、予定価格が契約規則第29条に規定する金額を超える場合には、発注後の直近に開催される美浦村請負業者選考委員会に報告するものとする。
(工程表等)
第7条 担当課長は、工事等を発注したときは、工程表、現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書を速やかに徴するものとする。ただし、村長が必要がないと認める場合には、この限りでない。
(見積書の徴取等)
第8条 担当課長は、工事等を発注したときは、緊急工事(業務)見積書(様式第3号)を当該工事(業務)の請負業者から徴するものとする。
2 前項の規定による緊急工事(業務)見積書の徴取は、原則として、当該工事等の請負業者が、発注書を受領してから14日以内かつ工期が終わるまでに行うものとする。
2 前項の規定により契約金額が確定したときは、工事等の担当課等において速やかに契約手続を行うものとする。
(契約手続以降の事務手続き)
第10条 契約締結以降の事務手続きは、契約規則の規定に基づき行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、工事等の事務処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




