○令和7年度美浦村子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和7年8月8日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、美浦村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、村内に住所を有し、かつ、生後6か月以上中学3年生までの間にある者とする。

(実施医療機関)

第4条 予防接種を実施する医療機関は、村が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、令和7年10月1日から令和8年1月31日までとする。

(手続き)

第6条 村長は、予防接種を受けようとする対象者に対し、美浦村子どもインフルエンザ予防接種申込書兼予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)を交付するものとする。

2 予防接種を受けようとする対象者は、予防接種を受ける際、前項に規定する予診票を委託医療機関に提出しなければならない。

(公費負担額及び回数)

第7条 村が負担する額(以下「公費負担額」という。)は1年度につき、次のとおりとする。

(1) 予防接種1回目の接種日時点において、生後6か月以上13歳未満の者 1人1回につき1,000円 2回まで

(2) 予防接種1回目の接種日時点において、13歳以上中学3年生までの間にある者 1人1回につき1,000円 1回まで

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者に対する公費負担額は、予防接種に要する費用の全額とすることができる。この場合において、当該予防接種を受けようとする対象者は、村が発行する個人負担免除券(様式第2号)を当該予防接種を受けようとする委託医療機関に提出しなければならない。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、被接種者の予診票を1か月分取りまとめ、翌月の10日までに美浦村子どもインフルエンザ予防接種実績報告書兼請求書(様式第3号)とともに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、請求書の提出のあった日の翌月の末日までに委託料を支払うものとする。

(償還払い)

第9条 対象者が委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受け、予防接種に要した費用の全額を負担したときは、当該予防接種に係る公費負担額を限度として村長に請求することができる。

2 前項の規定により公費負担を請求しようとする者は、美浦村子どもインフルエンザ予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第4号)に次に定める書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に請求しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書(接種したインフルエンザワクチン名及び接種対象者氏名が記載されたもの)

(2) 予防接種済証又は母子健康手帳(予防接種記録欄)の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の申請を受けたときは、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

4 村長は、前項の審査の結果を美浦村子どもインフルエンザ予防接種費用償還払交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 村長は、償還払いを行うことを決定したときは、請求のあった日の翌月の末日までに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(返還)

第10条 村長は、委託医療機関又は償還払いによる交付を受けた者が虚為その他不正な手段により公費負担額の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度美浦村子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

令和7年8月8日 訓令第25号

(令和7年8月8日施行)