○美浦村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年6月27日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成事業の対象者は、申請の日及び補聴器を購入した日において村内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付対象者でないこと。

(2) この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(3) 申請の日において本人及び世帯員に村税等の滞納がないこと。

(対象機器)

第3条 助成事業の対象となる機器は、両耳又は左右いずれかの耳に装用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器の認証を受けた補聴器(補聴器の電池、充電器及びイヤモールド(以下「付属品」という。)を含む。以下同じ。)とする。

(対象費用)

第4条 助成事業の対象となる費用は、対象の補聴器1台分の購入に要する費用とする。ただし、次の各号に掲げる費用は対象としない。

(1) 診察料

(2) 修繕費

(3) 付属品のみの購入に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が対象費用として不適当と認める費用

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条の費用に2分の1を乗じて得た額又は20,000円のいずれか低い額とし、助成の回数は1回限りとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入した日から起算して1年以内に美浦村高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(1) 申請者に対して発行された領収書等であって、購入日、金額、品目が分かる書類

(2) 申請者名義の通帳等の口座の名義及び口座番号を確認することができるものの写し

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、美浦村高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(4) その他補聴器購入費に係る助成が不適当と村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、美浦村高齢者補聴器購入費助成交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行し、同日以後に補聴器を購入した者について適用する。

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美浦村高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年6月27日 訓令第22号

(令和7年7月1日施行)