○美浦村不妊治療費補助金交付要綱
令和7年6月24日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保険医療機関 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届け出ている、又は厚生労働省から承認を受けている保険医療機関をいう。
(2) 先進医療 前号に規定する保険医療機関で実施される医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施される厚生労働省が先進医療として告示した医療技術をいう。
(3) 1回の治療 医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 保険医療機関で先進医療を受けていること。
(2) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻手続を行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係(以下「事実婚関係」という。)を含む。以下同じ。)であること。
(3) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦の両方又は一方が本村に居住し、本村の住民基本台帳に記載されていること。
(4) 1回の治療の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(5) 令和7年4月1日以降に先進医療の治療が終了していること。
(6) 夫婦の両方及び夫婦の同一世帯の全員が、美浦村に納めるべき村税等(個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、給食費及び保育所利用者負担額をいう。)の滞納がないこと。
(対象となる治療等)
第4条 対象となる治療は、保険医療機関で実施された先進医療とする。ただし、次に掲げる不妊治療等は、補助金の交付の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するものをいう。)によるもの
(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6) 保険診療と先進医療以外の保険外診療を組み合わせて行う混合診療と組み合わせて実施した先進医療
(7) 他の助成制度により、助成を受けた先進医療
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1回の治療につき4万円とする。ただし、当該1回の治療に要した費用が4万円に満たないときは、当該費用の額とする。
(補助の回数)
第6条 補助の回数は、生殖補助医療を医療保険で治療できる要件と同様とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療が終了した日(医師の判断に基づき治療を中断した場合は、その中断した日)から1年以内に、美浦村不妊治療費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長へ提出するものとする。ただし、夫婦の同意を得た上で、本村がその内容を確認できる場合、その内容に係る書類の添付を省略させることができる。
(1) 不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)
(2) 村税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)
(3) 保険医療機関が発行した領収書
(4) 住民票謄本
(5) 戸籍全部事項証明書(以下「戸籍謄本」という。)又は戸籍個人事項証明書(以下「戸籍抄本」という。)、事実婚関係にある場合は、戸籍謄本又は戸籍抄本及び事実婚関係等に関する申立書(様式第4号)
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 村長は、虚偽の申請等により不正に補助金を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





