○美浦村上下水道料金及び使用料過誤納返還金取扱要綱
令和7年6月25日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、美浦村水道事業給水条例(昭和53年美浦村条例第16号)第26条に規定する水道の料金(以下「料金」という。)及び美浦村下水道条例(平成16年美浦村条例8号)第16条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により債務が消滅し、還付不能となるもの(以下「還付不能金」という。)について使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、上下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金があることを確認された納付者とする。ただし、当該納付者が既に死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
3 還付不能金が使用者の虚偽、その他不正な手段により生じた場合等においては、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 還付不能額は、村の保有する帳票等又は返還対象者が所持する領収書等により算定するものとし、還付不能額の算定期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えない範囲とする。
3 前項の規定にかかわらず、10年を超える期間についても、使用料関係書類等により還付不能額が明らかなとき、又は返還対象者が還付不能額を証拠書類により明らかにしたときは、当該還付不能額も返還金の対象とすることができる。ただし、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、20年までのものを限度とする。
4 利息相当額は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第95条の規定を準用し、それに基づく額とする。ただし、納付年月日が明らかでないときは、各納期限に納付したものとみなす。
5 利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付不能額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その計算の基礎となる還付不能額が2,000円未満であるときは利息相当額を交付しないものとする。
6 前項の規定により計算した利息相当額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、当該利息相当額が1,000円未満であるときは利息相当額を交付しないものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の請求書に領収書その他必要書類の添付を求めることができる。
(返還金の支払)
第7条 村長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。


