○美浦村身体障害者訪問入浴支援事業実施要綱
令和7年6月13日
訓令第18号
美浦村身体障害者訪問入浴支援事業実施要綱(令和5年美浦村告示第147号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として訪問入浴支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭において入浴が困難な身体障害者に対し、移動入浴車による入浴の機会の提供を図り、もって身体障害者の地域生活支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美浦村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる対象者は、村内に住所を有する在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「身体障害者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 家庭において家族のみでは入浴させることが困難であると村長が認める者
(2) 医師が訪問入浴の利用に関し利用可能と認める者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けることができない者
(利用の申請及び決定)
第4条 事業を利用しようとする身体障害者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、美浦村身体障害者訪問入浴支援事業利用登録(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 美浦村身体障害者訪問入浴支援事業利用者医師意見書(様式第2号)
(2) 美浦村身体障害者訪問入浴支援事業利用者生活状況票(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
4 第2項の決定通知による訪問入浴支援事業の登録期間は、利用決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名が変更になったとき。
(3) この事業の利用を中止するとき。
(4) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(5) 病院又は診療所に6か月以上入院が継続したとき。
(6) 伝染性疾患に感染していると診断されたとき。
3 村長は、前項の規定により変更を承認したときは、当該事業を提供する事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(2) その他村長が事業の利用を不適当と認めたとき。
3 村長は、前項の規定により取り消しを決定したときは、当該事業を提供する事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(利用回数)
第7条 事業の利用回数は1人当たりおおむね週1回までとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用契約の締結)
第8条 事業者は、事業の利用を開始するに当たり、あらかじめ利用者等に対して、事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業の利用について利用者等の同意を得て、利用者等との間で利用の契約を締結するものとする。
(利用料及び利用者負担額)
第9条 この事業に係る利用料は、1回当たり12,660円とする。
2 利用者は、前項の利用料の100分の10に相当する額を事業者に支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の利用者負担額は無料とする。
(1) 住民税非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(委託料)
第10条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用料から利用者負担額を差し引いた金額とする。
3 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(事業者の責務)
第11条 事業者は、当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け、適正に管理しなければならない。
2 事業者は、利用者等に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、事業の従事者がその職を退いた後も同様とする。
3 事業者は、事業の実施に伴い事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、村長に報告しなければならない。
(事業者への指導等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め、必要な調査をし、又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(利用者等の遵守事項)
第13条 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により訪問入浴サービスを受けることができないときは、入浴する日の前日までに事業者にその旨を申し出ること。
(2) 入浴に際しては、必ず介護者等が立ち会うとともに、入浴の介助に協力すること。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の美浦村身体障害者訪問入浴支援事業実施要項の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の美浦村身体障害者訪問入浴支援事業実施要綱の規定によりなされたものとみなす。












