○美浦村産後ケア事業実施要綱

令和7年5月7日

訓令第16号

美浦村産後ケア事業実施要綱(平成30年美浦村告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美浦村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、村長が適切な事業運営を確保することができると認める医療機関又は助産所等(以下「産後ケア施設」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容及び種別)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(2) 母親の母体の管理及び療養上の世話

(3) 母親に対する心理的ケア及びカウンセリング

(4) その他育児に関する指導及び育児サポート等

2 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子を産後ケア施設に宿泊させ、保健指導等を行う事業(以下「宿泊型産後ケア」という。)

(2) 母子を産後ケア施設に通所させ、保健指導等を行う事業(以下「日帰り型産後ケア」という。)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、申請時において本村の住民基本台帳に住民登録のある出産後1年以内の母子のうち、前条第1項第1号から第4号に掲げる産後ケアを必要とする者かつ村税等を滞納していない世帯の世帯員である者とする。ただし、感染症の疑いがある者又は心身の不調や疾患があり、医療行為が必要な者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、村長が事業による支援が必要であると認めた者は、事業の対象者とすることができる。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、1回の出産につき7日を限度とする。この場合において、宿泊型産後ケアは、1泊2日を2日とみなす。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美浦村産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び村税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、美浦村産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

3 村長は、事業の利用を承認したときは、美浦村産後ケア事業情報提供書(様式第4号)を産後ケア施設に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請書の提出を事業の利用後に行うことができるものとする。

(利用料金)

第7条 利用者は、事業の費用の一部を別表第1に定めるとおり負担するものとする。

(実施報告及び請求)

第8条 事業を実施した産後ケア施設は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに当該月に係る委託料を取りまとめて美浦村産後ケア事業実施報告書(様式第5号)及び美浦村産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(安全管理体制)

第9条 事業の実施に当たり、村及び産後ケア施設は安全管理マニュアルを作成し、緊急時における対応について必要な対策を講じるものとする。

(事故及び損害の責任)

第10条 産後ケア施設は、事業の実施により生じた事故及び損害については、村に故意又は過失のない限り、その負担及び責任において処理に当たるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

利用者の区分

自己負担金

宿泊型産後ケア

日帰り型産後ケア

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯の者又は村民税非課税世帯の者

無料

無料

その他の者

1泊当たり5,000円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に2,000円を乗じて得た額を加算する。)

1日当たり2,500円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に1,000円を乗じて得た額を加算する。)

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美浦村産後ケア事業実施要綱

令和7年5月7日 訓令第16号

(令和7年5月7日施行)