○美浦村観光振興基本計画策定委員会設置要綱

令和7年5月2日

訓令第13号

(設置)

第1条 美浦村観光振興基本計画の策定に当たり必要な事項を検討するため、美浦村観光振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 観光振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他観光振興基本計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 観光事業の運営その他観光に関し見識を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から美浦村観光振興基本計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経済建設部経済課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(最初の会議)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、村長が招集し、第5条第1項の規定により委員長を定めるまでの間、会議の議長となる。

(この訓令の失効)

3 この訓令は、第2条に規定する所掌事項が終了した日に、その効力を失う。

美浦村観光振興基本計画策定委員会設置要綱

令和7年5月2日 訓令第13号

(令和7年5月2日施行)