○美浦村妊婦支援給付金事務取扱要綱
令和7年4月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦支援給付金の支払等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付認定の処理)
第2条 村長は、法第10条の9に基づく妊婦給付認定申請書(様式第1号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、次のいずれかにより処理するものとする。
(1) 妊婦給付認定の資格があると認めた場合は、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(2) 妊婦給付認定の資格がないと認めた場合は、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(妊婦給付認定の取消し)
第3条 村長は、妊婦給付認定者が美浦村外に転出した場合には、転出日をもって、妊婦支援給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出書)
第4条 法第10条の13の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第4号)によるものとする。
(支払)
第5条 村長は、法第10条の14に基づく支払を行う際には、当該妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。
(処分の取消し)
第6条 村長は、妊婦給付認定、その他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって申請者等に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






