○美浦村妊産婦健康診査実施要綱

平成31年3月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により、美浦村が医療機関等に委託して実施する妊産婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、美浦村内に住所を有する妊産婦とする。

(実施機関)

第3条 健康診査の実施機関は、村が健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の回数、実施時期及び内容は、別表第1のとおりとする。

(受診票の交付等)

第5条 村長は、法第15条の規定により妊娠届出を受理した時は、法第16条の規定に基づき、届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに、妊産婦一般健康診査受診票(様式第1~9号)を交付するものとする。ただし、妊娠届を提出した者が多胎妊婦である場合は、妊婦一般健康診査受診票(多胎妊婦)(様式第10号)を5枚加えて交付するものとする。

2 村長は、他の市区町村からの転入者が診査の対象であることを確認したとき、又は受診票を紛失し、若しくは棄損した者から受診票の再交付申請の申し出があったときは、妊産婦一般健康診査受診票交付申請書(様式第11号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めた時は、必要な受診票を交付するものとする。

3 村長は、受診票の交付状況を確認しておくため、妊産婦一般健康診査受診票交付台帳(様式第12号)に交付の都度、記載し整理するものとする。

(健康診査の受診)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、受診票を委託医療機関に持参し、健康診査を受診するものとする。

(検査等費用の額)

第7条 委託医療機関等が健康診査に要した費用として村に請求できる額は、別表第2に定める基準額とする。

(健康診査費用の請求等)

第8条 委託医療機関等は、健康診査を行ったときは、当該健康診査に要した費用を1月ごとにとりまとめ、茨城県外の委託医療機関等にあっては県外医療機関等妊産婦健康診査委託料請求書(様式第13号)に、茨城県内の医療機関等にあっては茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める様式の請求書に受診票を添えて、翌月10日までに村長又は国保連に請求するものとする。ただし、3月分については翌月の5日までに請求するものとする。

2 村長又は国保連は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、委託医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払)

第9条 委託医療機関等以外の医療機関等が健康診査を行った場合において、当該医療機関等は、受診者から健康診査に要した費用の支払いを受けるものとする。

2 委託医療機関等以外の医療機関等における受診者は、美浦村妊産婦一般健康診査償還払い申請書兼請求書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて出産日の翌日から起算して1年以内に村長に請求するものとする。

(1) 妊産婦一般健康診査受診票

(2) 医療機関等が発行した健康診査の受診ごとの領収書

(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳の写し

3 前項の規定により請求できる額は、別表第2に定める委託単価額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

4 村長は、第2項による請求を受けた時は、請求の内容を審査し、適当であると認めた時は、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(返還)

第10条 村長は、健康診査費用の助成を受けた者が偽り、その他不正な手段により助成を受けた時は、その全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第11条 村長は、健康診査費用に基づき、必要に応じ、健康診査を受診した者又はその家族に対し、次に揚げる措置を講ずるものとする。

(1) 保健指導を要する者については、必要に応じて訪問指導等を行う。

(2) 医療を必要とする者については、医療が円滑に行われるよう指導すること。

(啓発普及)

第12条 村長は、本事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関等、市郡医師会等及びその他関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知を図るものとする。

(秘密の保持)

第13条 委託医療機関等その他健康診査に係る事務に従事する者は、職務上知り得た対象者の個人情報等の秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第63号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

健康診査の内容

妊婦一般健康診査

回数

実施時期

内容

第1回

妊娠8週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査

(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)

・保健指導

②血液検査

・血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体検査)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原検査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

③子宮頸ガン検査(細胞診)

④超音波検査

⑤HTLV―1抗体検査

第2回

妊娠12週頃

①基本的な健康診査

第3回

妊娠16週頃

①基本的な健康診査

第4回

妊娠20週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査

第5回

妊娠24週頃

①基本的な健康診査

第6回

妊娠26週頃

①基本的な健康診査

②血液検査

・血算検査

・血糖検査

第7回

妊娠28週頃

①基本的な健康診査

第8回

妊娠30週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査

③クラミジア核酸同定検査

第9回

妊娠32週頃

①基本的な健康診査

第10回

妊娠34週頃

①基本的な健康診査

第11回

妊娠36週頃

①基本的な健康診査

②血算検査

③B群溶血性レンサ球菌検査

第12回

妊娠37週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査

第13回

妊娠38週頃

①基本的な健康診査

第14回

妊娠39週頃

①基本的な健康診査

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

実施回数については妊婦の状況により医師が必要と判断した回数(ただし、5回以内)

実施時期については、妊婦の状況により医師が必要と判断した時期とする。

①基本的な健康診査

※①基本的な健康診査では、問診等による健康状態の把握、定期検査(尿検査、血圧、子宮低長、腹囲、浮腫、体重、身長)保健指導が行われます。

産婦健康診査

第1回

産後2週間頃

①問診及び診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

②体重、血圧測定、尿検査

③エジンバラ産後うつ質問票

第2回

産後1か月頃

別表第2(第7条関係) 検査費用の額

検査名

回数

委託単価額

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人につき26,660円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第2回・3回・5回・7回

9回・10回・13回・14回

妊婦1人につき1回5,780円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第6回

妊婦1人につき9,190円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第4回

妊婦1人につき10,560円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第8回

妊婦1人につき13,940円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第11回

妊婦1人につき11,440円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

第12回

妊婦1人につき10,560円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額

※助産所の場合は、妊婦1人につき5,780円(非課税)

妊婦一般健康診査(多胎妊婦)

実施回数については、妊婦の状況により医師が必要と判断した回数(ただし、5回以内とする)

多胎妊婦1人につき1回5,780円を上限(非課税)とし、別表第1の妊婦一般健康診査(多胎妊婦)に要した額

産婦健康診査

第1回・第2回

産婦1人につき1回5,000円を上限(非課税)とし、別表第1の産婦健康診査に要した額

注) 妊産婦一般健康診査の費用が、委託単価の上限を超えた場合は、本人が自己負担するものとする。また、委託単価に満たない場合は、別表第1の妊産婦一般健康診査に要した額を委託単価とする。

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美浦村妊産婦健康診査実施要綱

平成31年3月25日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)