○美浦村児童厚生施設整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱
令和7年3月27日
教委訓令第7号
(設置)
第1条 美浦村児童厚生施設整備基本構想・基本計画の策定に当たり、児童の健全育成及び放課後等の居場所づくり支援に資する施設(以下「当該施設」という。)のあり方等について、多様な関係者から将来を見据えた見地において意見を聴取し、助言を求めることを目的として、美浦村児童厚生施設整備基本構想・基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 当該施設の基本構想・基本計画の策定に関すること。
(2) その他当該施設の基本構想・基本計画に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 教育委員
(3) 主任児童委員
(4) 学校教育関係者
(5) 小中学校の保護者
(6) 学識経験者
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による当該施設の基本構想・基本計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
3 この訓令は、第2条に規定する所掌事項が終了した日に、その効力を失う。