○廃校となった美浦村立小学校の施設の利用に関する要綱
令和7年3月26日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、統廃合により学校施設として用いなくなった従前の美浦村立の小学校(以下「旧小学校」という。)の体育館及び屋外運動場(以下「旧小学校施設」という。)について、旧小学校の跡地利用に支障がないと認められる期間及び範囲に限り暫定的に団体等が利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 旧小学校施設の利用に関する管理業務は、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(利用団体)
第3条 暫定的に旧小学校施設を利用することができる団体等は、原則として旧小学校が廃校となる前から美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成18年美浦村条例第13号)、美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成18年美浦村教育委員会規則第1号)及び美浦村体育施設等管理運営規程(平成26年美浦村教育委員会規程第1号)の定めるところにより教育長から団体の登録に係る承認を受け、定期的に旧小学校施設を利用していた団体等であること。ただし、教育長が特に適当と認める場合にあっては、この限りでない。
(利用の範囲及び優先利用)
第4条 旧小学校施設の利用は、次に掲げる目的又は事業に関し行うものとする。
(1) スポーツ文化利用(団体が行うスポーツ活動、レクリエーション活動及び社会教育活動の利用に供する目的で行われるものをいう。)
(2) 社会教育団体等が主催する社会体育事業に係る利用
(3) 村が主催し、又は支援する事業に係る利用
(4) 統合後の小学校又は中学校における課外活動、部活動その他学校活動に係る利用
3 第1項に規定するもののほか、教育長が適当と認めるときは、その他のものの利用に供することができる。
(利用日時等)
第5条 旧小学校施設の利用日及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用日 12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日
(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで。ただし、屋外運動場については午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、臨時に旧小学校施設の利用日及び利用時間を変更することができる。
(団体の登録)
第6条 旧小学校施設を利用しようとする団体は、美浦村立旧小学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)に利用団体名簿を添えて、教育長に当該団体の登録を申請しなければならない。
3 前項の規定による登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に係る登録の有効期間は、当該利用年度の3月31日までとする。
4 教育長は、第2項の規定による審査の結果、団体の登録を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(利用の許可等)
第7条 登録団体は、旧小学校施設を利用するときは、利用しようとする日の2か月前の日(当該日が光と風の丘公園クラブハウスの休館日(以下「休館日」という。)にあたるときは、当該日の直後の休館日でない日)から前日までに美浦村立旧小学校施設利用申請書(様式第3号)により教育長に申請しなければならない。
3 教育長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。
4 教育長は、第2項の規定による審査の結果、利用を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(利用の不許可)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 旧小学校施設及びそれに附属する設備を汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 旧小学校施設の管理運営上特に支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 旧小学校施設を使用する場合は、別表の使用料を納付しなければならない。
(1) 学校教育、学校行事等に利用するとき。
(2) 村又は教育委員会が主催若しくは共催して行う事業に利用するとき。
(3) 村の行政活動に協力し、業務の代行又は補完的な活動目的で利用するとき。
(4) 使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超える場合。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 利用団体の責めに帰すことができない理由で旧小学校施設の利用ができなくなったとき。
(2) 利用日の10日前の日(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日)までに旧小学校施設の利用の取消しを申し出たとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用団体は、第7条第2項の規定による許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第13条 利用団体は、旧小学校施設に特別の設備を設置し、若しくは変更を加え、又は体育器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 教育長の指示に従わないとき。
(4) 災害その他事故により旧小学校施設の利用ができなくなったとき。
(5) 旧小学校の跡地の利用の方針が決定し、当該跡地の利用に支障が生ずると認められるとき。
2 教育長は、前項の規定により利用の許可を取り消すときは、理由を付してその旨を当該許可を受けた利用団体に通知するものとする。この場合において、緊急を要するときは、口頭により通知することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用団体は、旧小学校施設の利用を終了したときは、利用した旧小学校施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止され、若しくは制限されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用団体は、その責めに帰すべき理由により、旧小学校施設及び当該施設に附属する設備を汚損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(統合後の小学校又は中学校による利用の特例)
第17条 この要綱の規定にかかわらず、教育長は、第4条第1項第4号に規定する利用の場合にあっては、あらかじめ当該利用する小学校又は中学校の校長から利用の日時、内容等に関する申出を受けることにより、この要綱の規定による利用の手続に代えることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育長は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の利用に係る申請の受付、利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。
別表(第10条関係)
旧小学校施設 | 2時間以内の使用料 |
旧小学校体育館 | 1,000円 |
旧小学校屋外運動場 | 無料 |
備考 2時間を越えた使用については、1時間毎に上記金額の半額を加算する。