○美浦村文化財保存・活用指導者設置要綱
令和7年2月6日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、美浦村文化財保護条例(令和4年美浦村条例第10号)第2条に規定する文化財の調査及び研究を円滑に実施し、その成果を文化財の保存及び活用に資するため、美浦村文化財保存・活用指導者(以下「指導者」という。)を設置する事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 調査指導者 教育委員会が実施する文化財に関する調査において助言、指導、分析、研究、執筆及び作業等を行う、学術的に専門の能力を有する者
(2) 技術指導者 教育委員会が実施する文化財に関する伝統的技術を要する業務において助言、指導及び作業等を行う、伝統的技術を有する者
(業務)
第3条 指導者は、文化財の保存及び活用に資するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化財の調査及び研究
(2) 文化財の報告書作成
(3) 文化財の保存及び活用に関する助言
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に必要な業務に関すること。
(委嘱)
第4条 指導者は、業務の対象となる文化財に関し専門的な知識を有する者のうちから、教育長が委嘱する。
(任期)
第5条 指導者の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 調査指導者 美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浦村条例第3号)第1条で規定している、陸平貝塚保存活用検討委員会学術指導委員の報酬額に、同条例第3条第1項に規定する費用弁償の額を加算した額
(2) 技術指導者 村内に居住の場合は1日につき7,000円、村外に居住の場合は1日につき8,000円に、同条例第3条第1項に規定する費用弁償の額を加算した額
(3) 報告書等の執筆 原稿用紙(400字)1枚につき2,500円
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導者に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
(美浦村文化財保護・活用指導者謝礼金支給要綱の廃止)
2 美浦村文化財保護・活用指導者謝礼金支給要綱(令和6年美浦村教育委員会訓令第24号)は、廃止する。