○美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例施行規則
令和7年3月4日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例(令和6年美浦村条例第22号)第4条の規定に基づき、美浦村立美浦小学校(以下「美浦小学校」という。)の給食調理場(以下「調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 調理場は、美浦小学校の児童に在学する児童の給食を実施する。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 次に掲げる者については、前項に規定するもののほか、給食を実施することができる。
(1) 美浦小学校に勤務する職員
(2) 調理場に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者
(職員)
第3条 調理場に所長を置き、栄養士、調理員、運転手その他必要な職員を置くことができる。
2 前項に規定する所長は、学校教育課長をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。
(所掌業務)
第5条 調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用物資の保管及び管理に関すること。
(2) 学校給食の調理指導及び衛生管理に関すること。
(3) 学校給食の食品検査に関すること。
(4) 学校給食の調理に関すること。
(5) 学校給食の運搬に関すること。
(6) 施設の整備管理に関すること。
(7) その他学校給食の実施に必要な事項に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。