○美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例施行規則

令和7年3月4日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例(令和6年美浦村条例第22号)第4条の規定に基づき、美浦村立美浦小学校(以下「美浦小学校」という。)の給食調理場(以下「調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 調理場は、美浦小学校の児童に在学する児童の給食を実施する。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 次に掲げる者については、前項に規定するもののほか、給食を実施することができる。

(1) 美浦小学校に勤務する職員

(2) 調理場に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者

(職員)

第3条 調理場に所長を置き、栄養士、調理員、運転手その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する所長は、学校教育課長をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。

(所掌業務)

第5条 調理場の業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食用物資の保管及び管理に関すること。

(2) 学校給食の調理指導及び衛生管理に関すること。

(3) 学校給食の食品検査に関すること。

(4) 学校給食の調理に関すること。

(5) 学校給食の運搬に関すること。

(6) 施設の整備管理に関すること。

(7) その他学校給食の実施に必要な事項に関すること。

2 前項に掲げる業務のうち、第4号及び第5号に係る業務については、委託することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例施行規則

令和7年3月4日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月4日 教育委員会規則第1号