○美浦村ファミリーサポートセンター自家用自動車使用規程
令和7年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、美浦村ファミリーサポートセンター事業(以下「本事業」という。)の相互援助活動に自家用自動車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(所管)
第2条 この規程に定める事務の取扱いは、美浦村ファミリーサポートセンター事務局(以下「事務局」という。)の所管とする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 加入済自動車保険証券の写し
(3) 直近の定期点検整備記録簿の写し
(4) 運転免許証の写し
2 援助活動に使用する自家用自動車の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 協力会員又は協力会員の家族の所有車(リース使用含む)であること。
(2) 協力会員が直近1年間で複数回の交通事故を惹起していないこと。
(3) 整備された車両であること。
(4) 次に掲げる自動車保険のいずれにも加入していること。
ア 自動車損害賠償責任保険
イ 自動車任意保険(以下「任意保険」という。)
(使用状況の報告)
第4条 協力会員は、毎月の自家用自動車の使用状況について、翌月の15日までに事業者輸送記録簿(様式第2号)を村長へ提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 協力会員は、自家用自動車を援助活動に使用するに当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)で禁止されている行為
(2) 不正請求
(チャイルドシート等)
第6条 6歳未満の子どもを乗車させる場合は、その年齢に応じてチャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)を使用すること。
2 使用するチャイルドシート等は利用会員が用意し、会員双方でシートの種類、使用期間、自家用自動車への設置方法及び着用方法を確認すること。
(事故報告)
第7条 協力会員は、援助活動中に交通事故が発生した場合は、直ちに警察への報告等の対応をするとともに、事務局へ事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(免責)
第8条 協力会員が援助活動で使用を許可された自家用自動車で私用運転中に起こした事故については、村は一切その責任を負わない。
(移動サービス事業者向け自動車保険)
第9条 援助活動中の賠償事故及び自家用自動車の損害については、村が加入している移動サービス事業者向け自動車保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、移動サービス事業者向け人身傷害保険特約、車両搬送及び緊急時応急対応費用に関する特約に限る。)で対応することができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、協力会員が加入する任意保険等で対応することができる。
(1) 移動サービス事業者向け自動車保険において補償の対象外とされている事項について補償を行う場合
(2) 協力会員が任意保険の利用を希望する場合
2 移動サービス事業者向け自動車保険の保険期間は、事務局と保険会社の契約期間とする。
(届出の義務)
第10条 協力会員は、次の各号に該当したときは、速やかに村長へ届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項又は申請書に添付した書類に変更があったとき。
(2) 援助活動中に交通違反を起こしたとき。
(3) 自家用自動車の使用をやめるとき。
(違反した場合の取消)
第11条 この規程に違反した場合は、本事業の相互援助活動と認めないものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、協力会員の自家用自動車の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。