○美浦村窓口業務休日開庁実施要綱

令和7年3月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民サービスの向上を図るため、休日における窓口業務の一部開庁(以下「休日開庁」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 休日開庁を実施する日(以下「実施日」という。)は、次に掲げる日を除き、毎月第2日曜日に実施するものとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(3) 庁舎の維持管理上の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(4) その他村長が必要と認める日

2 前項の規定により実施日を別に定める日の決定については、可能な限り当該日の2か月前までに行うものとする。

3 前項の決定をしたときは、その内容について村広報誌等により住民へ事前に周知するものとする。

(実施時間)

第3条 休日開庁を実施する時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(実施業務)

第4条 休日開庁を実施する課は住民課とし、その実施業務は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票に関する証明書の交付

(2) 戸籍・除戸籍(抄)本の交付

(3) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付

(4) 戸籍に関する諸証明書の交付

(5) 旅券(パスポート)の交付

(6) マイナンバーカードに関する手続

(従事職員)

第5条 休日開庁に従事する職員は、総務部住民課の職員とする。

(職員の勤務時間及び割振り)

第6条 休日開庁に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

2 所属長は、1月ごとに所属職員の勤務時間の割振りを休日開庁業務に従事する職員勤務表(様式第1号)により定め、原則として、当該期間の始まる1月前までに当該職員に明示しなければならない。

(実施状況の報告)

第7条 休日開庁に従事した職員は、休日開庁実施状況報告書(様式第2号)により、実施状況を所属課長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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美浦村窓口業務休日開庁実施要綱

令和7年3月14日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)