○美浦村健康づくり推進協議会条例

令和7年3月21日

条例第16号

美浦村健康づくり推進協議会の組織及び運営に関する条例(昭和58年美浦村条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 村民の生涯を通じる健康づくりを推進するための施策を、総合的かつ効果的に推進することを目的として、美浦村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要に応じて村長に報告する。

(1) 健康づくりに関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 健康づくりに関する計画等の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村民の健康づくりに関し村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係機関に所属する者

(2) 関係団体に所属する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) 村議会議員

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村健康づくり推進協議会条例

令和7年3月21日 条例第16号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
令和7年3月21日 条例第16号