○美浦村スクールバスの運行に関する要綱

令和6年10月7日

教委訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村立美浦小学校(以下「美浦小学校」という。)に在籍する児童(以下「児童」という。)の通学の安全及び遠距離通学の負担の軽減を図るために美浦村が実施するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 スクールバスの利用の対象者は、次の各号に定める児童とする。

(1) 美浦小学校に在籍し、当該学校を中心に半径1.5キロメートル以上の距離の区域に居住する児童

(2) 前号に掲げる者のほか、美浦小学校に在籍し、下校時に美浦村立大谷時計台児童館及び美浦村立木原城山児童館に通所する児童

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が特に認めた児童

(利用の手続等)

第3条 スクールバスを利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、教育長が指定する日までに美浦村スクールバス利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、スクールバスの利用許可の可否を決定しなければならない。

3 教育長は、前項の規定により許可することを決定したときは、美浦村スクールバス利用許可通知書(様式第2号。以下「利用許可通知書」という。)を、許可しないことを決定したときは、美浦村スクールバス利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可期間)

第4条 スクールバスの利用の許可期間は、利用許可通知書の利用開始日から次のいずれかに該当する日までとする。

(1) 当該年度の末日。

(2) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(利用カード)

第5条 教育長は、第3条第3項の規定によりスクールバスの利用を許可したときは、児童が利用するスクールバスのルート及び乗降場所を定め、美浦村スクールバス利用カード(様式第4号。以下「利用カード」という。)を申請者に交付するものとする。

2 児童はスクールバスの利用に際し、利用カードを必ず携行し、スクールバスの運転手(以下「運転手」という。)から提示を求められた場合は、利用カードを提示しなければならない。

3 第1項の利用カードの有効期間は、第4条に規定する許可期間の末日までとする。

(利用内容の変更等)

第6条 スクールバスの利用を変更し、又は中止をしようとするときは、スクールバスの利用内容の変更等をしようとする日の30日前までに美浦村スクールバス利用変更等届(様式第5号。以下「利用変更等届」という。)を教育長に提出しなければならない。ただし、第4条第1号に該当する場合は、この限りでない。

2 児童が携行する利用カードを損傷し、又は紛失したときは、申請者は直ちに利用変更等届を教育長に提出し、利用カードの再交付を受けなければならない。

(台帳の整備)

第7条 教育長は、美浦小学校スクールバス利用者台帳(様式第6号)を常に整備し、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育長は、前項に定める利用者の状況を、美浦村スクールバス利用者一覧(様式第7号)により、美浦小学校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。

(利用料)

第8条 スクールバスの利用料は、無料とする。

(運行日)

第9条 スクールバスの運行日は、美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号)第3条に規定する学校の休業日を除く日とする。ただし、学校の休業日に学校行事等が実施される場合には、スクールバスを運行することができるものとする。

(運行経路及び乗降場所)

第10条 スクールバスの運行経路及び乗降場所は、校長と協議の上、教育長が定めるものとする。

(運行計画等)

第11条 校長は、美浦村スクールバス運行計画書(様式第8号。以下「運行計画書」という。)を作成し、スクールバスの運行する月の前月10日までに教育長に提出するとともに申請者に通知しなければならない。

2 前項の運行計画書に変更が生じた場合は、校長は、直ちに教育長に報告し、遅滞なく変更後の運行計画書を教育長に提出するとともに申請者に通知しなければならない。

3 校長は、天候不順等により、登下校時刻又は授業日の変更若しくは臨時休校をしようとするときは、直ちに教育長と協議の上、対応を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(運行業務の委託)

第12条 スクールバスの運行は、スクールバス運行の委託を受けた者(以下「受託者」という。)にその業務を委託し、実施するものとする。

(運転手の職務)

第13条 スクールバスの運転手(以下、「運転手」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、安全運転に遺漏ないように努めなければならない。

2 運転手は、校長の承認を受けなければ、運行経路及び乗降場所を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行規制等のやむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りでない。

3 運転手は、運転開始前及び終了の際に車両を点検し、異常が認められた場合は、必ず校長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第14条 運転手は、スクールバス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに教育長及び校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 運転手又は受託者は、事故の処理をした後、速やかに美浦村スクールバス事故報告書(様式第9号)を作成し、教育長に提出しなければならない。

(スクールバス利用者の心得)

第15条 スクールバス利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運転手の指示に従うこと。

(2) 他のスクールバス利用者の迷惑になる行為はしないこと。

(3) 車両及び車内の設備を損傷しないこと。

(4) スクールバスが決められた時刻どおりに運行できるように協力すること。

(5) 車内を清潔に保つこと。

(6) 原則車内で飲食はしないこと。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 美浦村スクールバス運行に関する要綱第3条に規定する申請、その他の準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

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美浦村スクールバスの運行に関する要綱

令和6年10月7日 教育委員会訓令第26号

(令和7年4月1日施行)