○美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和6年8月30日

教委訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号。以下「条例」という。)に規定する幼稚園、小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童生徒等1人当たり)

小学校及び中学校

一般

460円

要保護

20円

幼稚園

200円

(共済掛金の徴収)

第3条 学校の長は、法第16条第1項の同意をした児童生徒等の保護者(以下「同意をした者」という。)から共済掛金の徴収を行い、当該年度の3月末日までに村長が発する納入通知書により納付するものとする。ただし、5月2日以後に同意をした者の共済掛金については、加入時に徴収を行い、翌年度に納付するものとする。

(共済掛金の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各年度5月1日において、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により、経済的理由によって納付することが困難であると認められときに該当するものとして、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 美浦村就学援助費支給要綱(平成30年美浦村教育委員会告示第7号)第3条の規定により就学援助の認定を受けている場合

(共済掛金の立替払い)

第5条 教育委員会は、毎年度5月1日現在において条例に規定する学校に在籍する児童生徒等で、同意をした者の共済掛金について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが指定する日までに、立替払いを行う。ただし、5月2日以後に同意をした者の共済掛金については、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)第28条第4項の規定により、翌年度に支払うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱の廃止)

2 美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱(令和3年美浦村教育委員会告示第15号)は、廃止する。

美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱

令和6年8月30日 教育委員会訓令第23号

(令和6年8月30日施行)