○美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和6年8月30日
教委訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号。以下「条例」という。)に規定する幼稚園、小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童生徒等1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園 | 200円 |
(共済掛金の徴収)
第3条 学校の長は、法第16条第1項の同意をした児童生徒等の保護者(以下「同意をした者」という。)から共済掛金の徴収を行い、当該年度の3月末日までに村長が発する納入通知書により納付するものとする。ただし、5月2日以後に同意をした者の共済掛金については、加入時に徴収を行い、翌年度に納付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 美浦村就学援助費支給要綱(平成30年美浦村教育委員会告示第7号)第3条の規定により就学援助の認定を受けている場合
(共済掛金の立替払い)
第5条 教育委員会は、毎年度5月1日現在において条例に規定する学校に在籍する児童生徒等で、同意をした者の共済掛金について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが指定する日までに、立替払いを行う。ただし、5月2日以後に同意をした者の共済掛金については、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)第28条第4項の規定により、翌年度に支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱の廃止)
2 美浦村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱(令和3年美浦村教育委員会告示第15号)は、廃止する。