○美浦村立学校の学校閉庁日に関する要綱
令和6年7月25日
教委訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村立小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)の学校閉庁日の設置、学校閉庁日における教職員の服務、学校閉庁日における運絡等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 村立学校に勤務する職員をいう。
(2) 長期休業日 美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号)第3条第1項で定める村立学校の休業日のうち、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。
(3) 学校閉庁日 原則、村立学校に教職員が不在となる日をいう。
(学校閉庁日)
第3条 長期休業日のうち夏季休業日における学校閉庁日は、8月13日から8月16日までとする。
2 長期休業日のうち冬季休業日における学校閉庁日は、12月28日及び1月4日とする。
3 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に規定している県民の日(11月13日)は、学校閉庁日とする。
4 前3項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、その他の日を学校閉庁日とすることができる。
(服務)
第4条 学校閉庁日における教職員の服務は、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は休日の代休日の指定等によるものとする。ただし、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は休日の代休日の指定等が困難な場合は、この限りでない。
(体制)
第5条 学校閉庁日における体制は、次のとおりとし、関係部署との調整は指導室が行う。
(1) 緊急時の連絡体制 保護者等からの緊急時の連絡先は、学校教育課及び指導室とする。
(2) 保護者等への対応 保護者等への学校閉庁日に関する周知は、指導室から各村立学校を通じて行う。
(3) 学校施設の工事 学校教育課及び各村立学校が業者と事前に調整を行い、施工に影響を与えないものとする。
(4) 調査・照会 学校教育課及び指導室において、学校閉庁日を考慮し、無理のない回答期日の設定を行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。