○美浦村スクールガード・リーダー事業運営要綱

令和6年7月22日

教委訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村スクールガード・リーダー(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 通学路における事件、事故等が大きな問題となっている状況を踏まえ、小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)が安心して登下校できるよう、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールガード・リーダーを置く。

(活動内容)

第3条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる活動を行う。

(1) 児童生徒の登下校時の見守りに関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第4条 スクールガード・リーダーは、適性と認めた者を教育長が委嘱する。

(任期)

第5条 スクールガード・リーダーの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(服務)

第6条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行に当たり、教育委員会の指揮監督を受けるものとする。

2 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(災害等発生時の対応処理)

第7条 スクールガード・リーダーは、職務中に事故等が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告するものとする。

2 スクールガード・リーダーが、職務遂行中の事故等により、負傷等をしたときは、傷害保険により、教育委員会が対応するものとする。

(謝金)

第8条 スクールガード・リーダーの謝金は、1回当り2,000円とし、予算の範囲内で支給する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、スクールガード・リーダーの活動に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

美浦村スクールガード・リーダー事業運営要綱

令和6年7月22日 教育委員会訓令第17号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月22日 教育委員会訓令第17号