○美浦村スクールガード・リーダー事業運営要綱
令和6年7月22日
教委訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村スクールガード・リーダー(以下「スクールガード・リーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通学路における事件、事故等が大きな問題となっている状況を踏まえ、小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)が安心して登下校できるよう、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールガード・リーダーを置く。
(活動内容)
第3条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる活動を行う。
(1) 児童生徒の登下校時の見守りに関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 スクールガード・リーダーは、適性と認めた者を教育長が委嘱する。
(任期)
第5条 スクールガード・リーダーの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行に当たり、教育委員会の指揮監督を受けるものとする。
2 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(災害等発生時の対応処理)
第7条 スクールガード・リーダーは、職務中に事故等が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告するものとする。
2 スクールガード・リーダーが、職務遂行中の事故等により、負傷等をしたときは、傷害保険により、教育委員会が対応するものとする。
(謝金)
第8条 スクールガード・リーダーの謝金は、1回当り2,000円とし、予算の範囲内で支給する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、スクールガード・リーダーの活動に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。