○美浦村特別支援教育支援員配置要綱

令和6年7月12日

教委訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村立の小中学校等及び幼稚園(以下「学校等」という。)に在籍し、障がい等により教育上特別な支援が必要な児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)を支援するため、学校等に置く特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の配置)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する学校等に、支援員を設置するものとする。

(1) 要支援児童等が通常学級に在籍するとき。

(2) 特別支援学級の児童等が通常学級において学習活動及び学校等行事活動等を行うとき。

(3) その他学校長及び幼稚園長(以下「校長等」という。)の要請に対し、教育長が特に必要と認めるとき。

(支援員の職務)

第3条 支援員は、校長等の指示のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 発達障がいの要支援児童生徒等に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 要支援児童生徒等の健康・安全確保に関すること。

(5) 運動会、発表会及び校外学習等の学校等行事における介助に関すること。

(6) 周囲の児童等の障がいに対する理解促進に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、学校等運営に関し校長等が必要と認める事項に関すること。

2 支援員は、前項に掲げる職務の遂行に当たって、校長等、教頭及び担任教師等と連携を図らなければならない。

(支援員配置の申請)

第4条 支援員の配置を希望する学校等の校長等は、美浦村特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により教育長に申請するものとする。

2 教育長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、美浦村特別支援教育支援員配置決定通知書(様式第2号)により、校長等に通知するものとする。

(任用)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員の配置期間は、原則として配置を行った日の属する年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、支援員の配置を受けた学校等の校長等からの申出等により、支援員の配置が必要ないと認めるときは、配置期間中であってもその配置を中止することができる。

(支援員の服務)

第6条 支援員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、配置学校長等の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(美浦村特別支援教育支援員配置に関する要項の廃止)

2 美浦村特別支援教育支援員配置に関する要項(令和3年美浦村教育委員会要項第3号)は、廃止する。

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美浦村特別支援教育支援員配置要綱

令和6年7月12日 教育委員会訓令第15号

(令和6年7月12日施行)