○美浦村立美浦小学校給食調理場設置条例
令和6年12月20日
条例第22号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美浦村立美浦小学校の学校給食の調理等の業務を処理するため美浦小学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浦小学校給食調理場 | 美浦村大字興津367番地 |
(管理)
第3条 給食調理場は、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。