○美浦村教育相談センター設置要綱
令和6年5月17日
教委訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浦村教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美浦村教育相談センター
(2) 位置 美浦村大字受領1470番地(光と風の丘公園クラブハウス内)
2 教育相談センターに次の相談室及び教室を設置する。
(1) 教育相談室
(2) 教育支援教室「だんだんルーム」(美浦村立美浦中学校内)
(事業)
第3条 教育相談センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒、その保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活又は社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び指導に関すること。
(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。
(3) 学習の基礎・基本の指導及び自学自習の支援に関すること。
(4) 社会的自立を目指した体験的な指導に関すること。
(5) 児童生徒の悩みを解消するために必要な措置を講じること。
(6) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。
(7) その他目的を達成するための事業に関すること。
(開設時間)
第4条 教育相談センターの開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 教育相談センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第6条 教育相談センターにセンター長を置く。
2 前項に掲げる者のほか、事務職員、教育相談員その他必要な職員を置くことができる。
(対象者)
第7条 教育相談センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 美浦村に在住する児童生徒で、関係学校長が個別的な相談、助言及び指導を必要と認め、教育長が許可する者
(2) その他教育長が適当と認める者
(庶務)
第8条 教育相談センターの庶務は、学校教育課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(美浦村適応指導教室設置要綱の廃止)
2 美浦村適応指導教室設置要綱(平成16年美浦村教育委員会告示2―1号)は、廃止する。