○美浦村教育相談センター設置要綱

令和6年5月17日

教委訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美浦村教育相談センター

(2) 位置 美浦村大字受領1470番地(光と風の丘公園クラブハウス内)

2 教育相談センターに次の相談室及び教室を設置する。

(1) 教育相談室

(2) 教育支援教室「だんだんルーム」(美浦村立美浦中学校内)

(事業)

第3条 教育相談センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒、その保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活又は社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び指導に関すること。

(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。

(3) 学習の基礎・基本の指導及び自学自習の支援に関すること。

(4) 社会的自立を目指した体験的な指導に関すること。

(5) 児童生徒の悩みを解消するために必要な措置を講じること。

(6) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(7) その他目的を達成するための事業に関すること。

(開設時間)

第4条 教育相談センターの開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休業日)

第5条 教育相談センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第6条 教育相談センターにセンター長を置く。

2 前項に掲げる者のほか、事務職員、教育相談員その他必要な職員を置くことができる。

(対象者)

第7条 教育相談センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 美浦村に在住する児童生徒で、関係学校長が個別的な相談、助言及び指導を必要と認め、教育長が許可する者

(2) その他教育長が適当と認める者

(庶務)

第8条 教育相談センターの庶務は、学校教育課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(美浦村適応指導教室設置要綱の廃止)

2 美浦村適応指導教室設置要綱(平成16年美浦村教育委員会告示2―1号)は、廃止する。

美浦村教育相談センター設置要綱

令和6年5月17日 教育委員会訓令第13号

(令和6年5月17日施行)