○美浦村青少年相談員設置要綱

令和6年3月7日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の保護育成活動を活発に推し進めるため設置する青少年相談員(以下「相談員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(人員及び任期)

第2条 相談員は、10名以内とする。

2 相談員は、民間の有志者とし、村内における青少年対策推進について中核として活動する者とする。

3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第3条 相談員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の実態を把握し、青少年問題の相談に応じ、その解決に努めること。

(2) 青少年団体の指導、組織化及びその他運営について助言すること。

(3) 非行青少年の発見に努め、関係各機関と密接に連絡し、必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。

(4) 地域における組織化及び活動の促進を図り、青少年対策推進については、その中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力すること。

(5) その他青少年の保護育成に関し必要なこと。

(相談員の委嘱)

第4条 相談員は、次の資格要件を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 当村に居住する者とし、地域住民の信頼があり、その協力を得られる者

(2) 広く青少年の実情に通じ、青少年に対して深い愛情及び理解を有し、青少年と一体になって青少年の健全育成に強い熱意をもって行動している者

(3) 個別指導、集団指導等について若干の知識及び技術を有し、従来から青少年の保護及び育成等に従事してきた者

2 前項の規定により相談員を委嘱した場合には、青少年相談員の証(別記様式)を交付するものとする。

3 相談員は、任期満了、辞退、転出その他の事由により相談員でなくなったときは、青少年相談員の証を教育委員会に返納するものとする。

(身分証明書の携帯義務)

第5条 相談員は、その任務の遂行に当たっては、常に青少年相談員の証を携行しなければならない。

(報償金)

第6条 相談員の活動に対し、別表のとおり報償金を支払うものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

金額(日額)

会議(総会、定例会等)

2,000円

その他の活動

1,000円

画像

美浦村青少年相談員設置要綱

令和6年3月7日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月7日 教育委員会訓令第2号