○美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和6年3月26日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第22条)

第4章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者(以下「新たにフルタイム会計年度任用職員となった者」という。)の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職務別基準表(以下「職務別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び職務別基準表の分類欄及び職務内容欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び同種として村長が認める職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職務別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職務別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職務別基準表の適用方法)

第4条 職務別基準表は、分類欄及び職務内容欄の区分に応じて適用する。

(再度の任用における経験加算)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の従事する職の号給(この項の規定により加算した号給にあっては、この項の規定による加算前の号給)に4を加算した号給(ただし、当該号給に係る給料表の定める範囲内の号給とする。)の給料月額又は基本報酬額を当該会計年度任用職員の給料月額又は基本報酬額として支給することができる。

(1) 前会計年度から引き続き会計年度任用職員として従事し、かつ、当該会計年度において従事する職が前会計年度と同様の職務内容の職である場合

(2) 前会計年度の始期から終期までにおいて、会計年度任用職員としての任用及び従事があった場合

(3) 前会計年度の経験を考慮して給料の額を決定することが適当であると任命権者が認める場合

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 次に掲げる会計年度任用職員の号給の決定については、前2条の規定は適用しない。

(1) 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者で、その任期が2か月に満たないもの

(2) 任期の満了後、同一の職務内容の職に引き続き任用された者で、当該満了前の任期が6か月に満たないもの

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第13条の2 条例第12条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の成績率、支給額、その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める時間は、7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第19条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例19条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の成績率、支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第18条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金の保障)

第22条 パートタイム会計年度任用職員で、条例第21条の規定による勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額を適用するものとする。

第4章 補則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

別表 職務別基準表(第3条関係)

分類

職務内容

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

定型的又は補助的業務の職

(他の職務の区分の適用を受けない者を含む)

大学卒

1

25

1

32

短大卒

1

15

1

32

高校卒

1

5

1

32

秘書業務の職


1

15

2

33

司書の資格を要する職

大学卒

1

25

2

33

短大卒

1

15

2

33

学校教育職

教育学習指導職


2

56

2

56

保育・幼児教育職

保育士、幼稚園教諭の職

大学卒

1

25

2

33

短大卒

1

15

2

33

医療福祉職

保健師、看護師、又はこれに準ずる専門的知識を要する職


1

25

2

33

栄養管理に関する職

大学卒

1

25

2

33

短大卒

1

15

2

33

その他の専門職

廃棄物の処理に関する職


2

56

2

56

調理師の資格を要する職

短大卒

1

15

1

32

高校卒

1

5

1

32

美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和6年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和6年3月26日 規則第3号