○大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例

令和3年12月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大山湖畔公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山湖畔公園

美浦村大字大山1760番地3




庁舎

美浦村大字大山1964番地3

汽缶場

美浦村大字大山1907番地5

自力発電所

美浦村大字大山1879番地1

自動車庫(管理事務所、物品販売所、集会施設)

美浦村大字大山2014番地4の一部

(管理)

第3条 公園は、村長が管理する。

(業務)

第4条 公園の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園の使用の許可に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(使用許可)

第5条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 公園を損傷し、汚損するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) その他村長が公園の管理上不適当と認めるとき。

3 村長は、第1項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。

4 見学等軽微な公園の使用で、村長が適当と認めるときは、第1項の許可を省略することができる。

(行為の許可)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) その他村長が必要と認めること。

2 村長は、前項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項に掲げる行為をしようとするものは、別表第1に掲げる額の使用料を村長に納付しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取、伐採又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 公園をその用途以外に使用すること。

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、村長が公園の管理に支障があると認める行為をすること。

(許可の取消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を受けた者に対し当該許可を取消し、第5条第3項又は第6条第2項の条件を変更し、公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後に第5条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、村長はその賠償について責を負わない。

(入館料)

第9条 公園内の施設(自動車庫を除く。)に入館しようとする者は、別表第2に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項に規定する入館料は、前納しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第10条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第11条 自動車庫を使用する者は、第5条の使用の許可を受け、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び使用料の返還)

第13条 既に納入された入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)は、返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、入館料等の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第14条 公園に損害を与えた者は、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に全部又は一部を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 公園の管理、運営に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第5条から第12条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)から第11条(見出しを含む。)までの規定中「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他村長の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第11号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

行為の内容

単位

金額

物品の販売

1平方メートル1日につき

200円

興行

1日

5,000円

別表第2(第9条関係)

区分

入館料の額(1人1回につき)

大人(18歳以上)

小人(18歳未満ただし未就学児は除く)

通常期間

個人

800円

300円

団体(20人以上)

500円

200円

特別展示期間

2,000円を超えない範囲において特別展示に係る実費を勘案して村長が別に定める額

別表第3(第11条関係)

区分

使用料(1日当たり)

集会施設

4時間以内 1,000円

4時間以上 2,000円

大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例

令和3年12月17日 条例第20号

(令和7年7月1日施行)