○美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

令和3年3月19日

規則第3号

美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則(平成元年美浦村規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、美浦村における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(様式第1号。以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第2号)を提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

2 村長は、前項の申請者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求める。

(1) 申請者について本人であることを確認する書面

 運転免許証

 住民票

 印鑑登録証明書

 身分証明書

 その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車検査証

 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 通関証明書等輸入の事実を証する書面

 メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車を確認できる書面

(3) その他必要と認められる書面

(許可)

第4条 許可は、申請事項について、前条の書面及び申請者の説明により、次の各号について審査を行い、これに適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が、許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 許可をしたときは、申請者に許可手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行う。

(許可台帳)

第6条 許可をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第3号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第7条 許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、村長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(番号標の管理)

第8条 番号標は、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に登載し、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷のため廃棄したときは、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第9条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又は損傷したときは、次に定める手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に遺失物の届出をする。

(2) 番号標又は許可証を亡失又は損傷したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・損傷届(様式第5号)を村長に提出する。

(弁償)

第10条 許可を受けた者が番号標を亡失又は損傷したときは、1組又は1枚につき実費相当額を弁償しなければならない。

(番号標の無効告示)

第11条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知する。

(許可の取消し)

第12条 虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第13条 亡失、損傷又は需用の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うこと。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは、陸運支局長に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浦村表彰規則の規定、第2条の規定による改正後の美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則の規定、第3条の規定による美浦村就業規則の規定、第4条の規定による美浦村税条例施行規則の規定及び第5条の規定による美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

令和3年3月19日 規則第3号

(令和8年3月31日施行)