○美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和2年3月31日
管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例(平成16年美浦村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、必要に応じ、当該土地の所有者の確認を受けさせるものとする。
2 条例第6条第3項の規定による負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他やむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(負担金の一括納付)
第5条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、(各年度の)第1期から第4期までの年額を単位として第1期の納期限内に当該年度分、又は当該年度分の負担金と併せて次年度以降に係る負担金を一括して納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第6条 受益者が条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、前条第1項で規定する年額を単位として納期前に納付した負担金の額に別表第1の一括納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。
2 第1期の納期以後において、当該年度分の負担金と併せ次年度以降の年額を納付した場合は、新たに到来する年度の第1期の納期において、一括して納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付する。ただし、一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき、又は報奨金の額が200,000円を超える部分については、一括納付報奨金は交付しない。
3 前2項の報奨金額が100円未満であるときは、これを交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第8条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合には、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その適することとなった日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。
(2) 前号のほか、管理者が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。
(負担金の繰上げ徴収)
第12条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(5) その他、管理者が必要と認めたとき。
(納付代理人)
第15条 受益者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、村内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付代理人が、住所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 管理者は、この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(委任)
第19条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の廃止)
2 美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成17年美浦村規則第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
一括納付報奨金交付率表
一括納付した年数 | 1年分 | 2年分 | 3年分 | 4年分 | 5年分 |
報奨金交付対象納期数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
報奨金交付率(%) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
別表第2
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 被害の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
条例第7条(以下同じ。)第1号 | 1 受益者が所有し又は地上権を有する土地のうち、現に耕作の用に供している農地及び現に樹木等の生育に供されている山林で、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。 | 対象農地と認められなくなるまで | ||
第2号 | 2 災害等により家屋の被害を受けたとき。(火災については、焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | 30%以上 | 1年以内 | 公のり災証明書を添付すること。 |
50%以上 | 3年以内 | |||
100%以上 | 5年以内 | |||
3 受益者、又は受益者と生計を共にする親族が病気事故等の負傷により長期療養するとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 | |
3年以上 | 3年以内 | |||
第3号 | 4 係争地の場合 | 受益者が決定(判定)の日までの期間 | ||
5 その他、管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 管理者が認定する期間 |
別表第3
下水道事業受益者負担金減免基準
関係条項 | 減免の対象 | 減免率(%) |
条例第8条第2項(以下同じ。)第1号 | 1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 国又は公立の学校用地 | 75 | |
(2) 警察法務収容施設用地及び防衛施設用地 | 75 | |
第2号 | 2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る土地 | 100 |
第3号 | 3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
4 宗教法人(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 100 | |
5 墓地、埋葬等に関する(昭和23年法律第48条)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 100 | |
6 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 100 | |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 100 | |
8 自治会等の所有又は使用する集会所の敷地 | 100 | |
9 公共性があると認められる私道 | 100 | |
10 その他、管理者が減免する必要があると認める土地 | 状況に応じ管理者が認める率 |
様式第4号 削除