○美浦村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年12月15日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び美浦村農業委員会の委員及び美浦村農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年美浦村条例第25号)の規定に基づき、美浦村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集に係る手続き等について、法令の定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 村長は、法第9条の規定により、農業者、農業者の組織する団体その他の関係者に対し、農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(資格)

第3条 農業委員の候補者及び農業委員になろうとする者(以下「候補者等」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、農業委員となることができない。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦等の手続)

第4条 農業委員の候補者の推薦及び農業委員になろうとする者の募集(以下「推薦等」という。)の手続きについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員の候補者の推薦をしようとする者は、村内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。)が推薦する場合は美浦村農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)を、農業者等の組織する団体が推薦する場合は美浦村農業委員推薦書(団体用)(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(2) 農業委員の募集に応募しようとする者は、美浦村農業委員応募届出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(推薦等の手続きの周知)

第5条 村長は、推薦等に当たっては、村広報紙、村掲示板及び村ホームページ等を通じて周知に努めるものとする。

(推薦等の方法及び推薦等に応じた者等の公表)

第6条 村長は、あらかじめ推薦等の期間、書面の提出方法その他推薦等に当たり必要な事項を公表するものとする。

2 推薦等の期間は、おおむね一月とする。

3 村長は、村公式ホームページ等において、推薦等の期間の中間及び期間終了後遅滞なく、推薦等の状況及び結果について公表するものとする。

4 第1項及び前項の規定により公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項とする。

(候補者等の評価)

第7条 村長は、第4条の規定により推薦等に応じた候補者等の選考について、美浦村農業委員会の委員の候補者に関する評価委員会設置規則(平成29年美浦村農業委員会規則第3号)第1条に規定する美浦村農業委員会の委員の候補者に関する評価委員会(以下「評価委員会」という。)に諮り、その審査を行わせるものとする。

2 評価委員会は、その審議結果を村長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 村長は、評価委員会の報告を受け候補者等を決定し、法第8条第1項の規定により、村議会の同意を得て、農業委員会を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員が罷免、失職、辞任その他の事由により、欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年農委規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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美浦村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年12月15日 農業委員会規則第1号

(令和7年12月18日施行)