○美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例
平成29年3月17日
条例第5号
美浦村地域交流館条例(平成28年美浦村条例第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 村民及び村外からの来訪者等、地域や世代を超えて多くの人々が集うことができる場を創出することで交流を促進し、あわせて子育て支援施設の整備により子育て家庭等への支援を推進するとともに、地域産品等の販売及び紹介を行い、本村に活力及びにぎわいをもたらすための拠点として、美浦村地域交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美浦村地域交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 地域交流館みほふれ愛プラザ
(2) 位置 美浦村大字宮地1211番地2
(職員)
第3条 地域交流館みほふれ愛プラザ(以下「ふれ愛プラザ」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ふれ愛プラザは、第1条の趣旨を踏まえ、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市及び来訪者に対して、地域農産物を活用した食育や郷土料理の講習等を行い本村の魅力を周知するとともに、会議研修開催場所を提供
(2) 観光案内及び地域情報の発信
(3) 親子交流、子育て情報提供、相談助言及び子育て地域援助事業
(4) 地域産品等の販売、加工、イートインによる食事の提供及び交流事業
(施設)
第5条 前条の事業を行うため、ふれ愛プラザに次の施設を置く。
(1) 研修室
(2) 多世代交流サロン
(3) 情報発信コーナー
(4) 子育て支援センター
(5) 地域産品直売所(以下「直売所」という。)
(開館時間及び休館日)
第6条 ふれ愛プラザの開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前9時から午後6時まで(ただし、子育て支援センター及び直売所を除く。)
(2) 子育て支援センター及び直売所の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
2 ふれ愛プラザの休館日は、水曜日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の制限)
第7条 ふれ愛プラザの施設のうち、子育て支援センター及び研修室を使用できるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援センター 児童と同伴の保護者、子育てに係る団体の会員、子育て事業の援助会員及び妊産婦とその配偶者
(2) 研修室 事前に使用を申請し、村長の許可を得たもの
2 村長は、施設の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用について許可しないものとする。
(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他村長が適当でないと認めるとき。
3 村長は、第1項第2号の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(特別設備等使用の許可)
第8条 前条第1項第2号の許可を受けたもの(以下「研修室利用者」という。)は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生じる費用は、研修室利用者の負担とする。
(行為の制限)
第9条 ふれ愛プラザにおいて、次に掲げる行為をしようとするものは、村長の許可を受けなければならない。ただし、第7条第1項第2号の許可を受けたものについては、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) チラシの配布
(3) 火気の使用(設備されている機器による火気の使用を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
(行為の禁止)
第10条 ふれ愛プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあること。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が施設の管理上不適当と認めること。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後に第7条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の規定による取消し等によって生じた損害については、村長は、その賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 研修室利用者は、当該許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第13条 研修室利用者は、施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を、使用の許可を受けたときに別表のとおり納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 研修室利用者の責めに帰することができない事由により、使用ができなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に還付の必要があると認めたとき。
(原状回復の義務等)
第16条 研修室利用者は、施設の使用を終了したとき又は第11条の規定により施設を使用できなくなったときは、直ちに原状に復し、村長の検査を受けなければならない。
2 村長は、研修室利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、研修室利用者に代わりこれを執行し、その費用を研修室利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 ふれ愛プラザの利用者は、施設の使用に際して、故意又は過失によりふれ愛プラザの施設を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が相当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 村長は、ふれ愛プラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第19条 指定管理者の指定の手続については、美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美浦村条例第15号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条第1項第4号に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、直売所の管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第21条 指定管理者は、直売所の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に指定管理業務を行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務に関する経理について、それ以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、指定管理業務とそれ以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
3 指定管理者は、指定管理業務に関する書類を備え付け、これを村が指示する期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、指定管理業務を一括して他のものに委任してはならない。
5 指定管理者は、地震その他天災が発生した場合又はその他緊急の場合、村の指示に従い業務を行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、ふれ愛プラザの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
使用料
区分 | 定員 | 2時間以内の使用料 |
研修室 | 84人 | 2,000円 |
備考
1 村内に住所を有するもの(村内に事業所等を有するもの及び勤務するもの、通学するものを含む。)以外のものが使用する場合は、この使用料の額の1.5倍とする。
2 研修室を2分割し定員42名の状態で使用する際は、半額とする。
3 使用時間が2時間を超える場合は、1時間ごとにこの使用料の額の2分の1の額を加算する。