○美浦村立小中学校就学規則
平成25年4月1日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 就学校の指定及び健康診断(第3条―第6条)
第3章 就学手続(第7条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に規定するもののほか、児童生徒の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 就学予定者 政令第5条第1項に定める就学予定者をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童 法第17条第1項に規定する学齢児童をいう。
(4) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒 就学予定者、児童及び生徒をいう。
(6) 転居 当村の区域内において住所を変更することをいう。
(7) 視覚障害者等 政令第5条第1項第1号に規定する視覚障害者等をいう。
第2章 就学校の指定及び健康診断
(指定学校)
第3条 教育委員会が指定する児童及び生徒の就学すべき学校(以下「指定学校」という。)は、別表第1のとおりとする。
(健康診断の案内)
第4条 教育委員会は、学校保健安全法第11条の規定により就学時の健康診断(以下「健康診断」という。)を行うときは、政令第2条の学齢簿に基づき、就学予定者の保護者に様式第1号により通知しなければならない。ただし、学校保健安全法施行令第1条第2項の就学予定者(当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学前の健康診断を受けていないときに限る。)については、別に定める方法により通知するものとする。
2 健康診断は、美浦村立美浦小学校で行うものとする。ただし、診断の方法その他の理由によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(健康診断の結果)
第5条 学校保健安全法施行令第4条の就学時健康診断票(以下「診断票」という。)は、教育委員会が就学予定者ごとに用意する用紙により、小学校の校長が作成するものとする。
2 教育委員会は、健康診断が終了したときは、その結果を当該保護者に送付して学校保健安全法第12条の規定による治療の勧告及び保健上必要な助言を行うとともに、診断票を基に受診者数、未受診者等並びに視覚障害者等の健康診断の結果を集計し、小学校の校長へ伝達するものとする。
3 教育委員会は、健康診断を受けた就学予定者が転出その他の事由により当該学校に入学しなかったときは、診断票を当該就学予定者が入学する学校を所管する教育委員会に送付しなければならない。
(視覚障害者等への対応)
第6条 教育委員会は、健康診断の結果、視覚障害者等と認められる就学予定者については、学校保健安全法第12条及び政令第18条の2の規定により適切な措置を行うものとする。
第3章 就学手続
(1) 政令第5条第1項の規定による通知 就学(新入学)通知書(様式第2号)
(3) 政令第6条各号の規定による通知及びこれによる政令第7条の規定による小学校又は中学校の校長への通知 就学(転入学)通知書(様式第4号)
(就学義務の猶予及び免除)
第9条 保護者は、法第18条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により、児童生徒を就学させる義務の猶予又は免除(以下「就学猶予等」という。)を願い出るときは、就学義務猶予(免除)願(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
3 就学猶予等の決定を受けた保護者は、当該就学猶予等の事由が消滅したときは、就学義務猶予(免除)決定事由消滅届(様式第7号)を教育長に速やかに届け出なければならない。この場合において、教育長は、校長にその旨通知するものとする。
第10条から第12条まで 削除
(区域外就学等)
第13条 保護者は、政令第9条第1項の規定により村内に住所を有する児童生徒(視覚障害者等を除く。)を当村が設置する小学校又は中学校以外の小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校に就学させようとするときは、その学校を所管する教育委員会に区域外就学に係る届出等をしなければならない。
2 保護者は、政令第9条第1項の規定により他の市町村に住所を有する児童生徒(視覚障害者等を除く。)を当村が設置した小学校又は中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
4 教育長は、前項に掲げるもののほか、次の要件を満たす場合に承認するものとする。
(1) 就学を希望する学校が、施設、設備、学級状況等により受入可能な児童数又は生徒数の範囲内であること。
(2) 保護者が、通学途上の安全確保について万全を期し、一切の責任を持つことを承諾すること。
(3) 保護者が、通学に係る経費については全て負担することを承諾すること。
第4章 雑則
(児童生徒の異動通知等)
第14条 教育長は、学齢簿の記載事項のうち児童生徒の本人に関する事項の加除訂正を行ったときは、当該小学校又は中学校の校長に対し、学齢簿登載事項変更通知書(様式第12号)により通知するものとする。
2 教育長は、児童生徒の居所が一年以上不明であるときは、住民票が抹消されるまでの間、学齢簿の異動事項欄にその旨を記入し、保存するものとする。
(視覚障害者等の就学)
第15条 視覚障害者等(政令第5条第1項第2号に規定する認定就学者を除く。)の就学については、別に定める。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則に相当する従前の規定によりなされた通知、許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ施行後の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美浦村立小中学校就学規則第10条又は第13条の規定による承認等については、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村立小中学校就学規則の規定は令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の美浦村立小中学校就学規則第10条又は第13条の規定による承認等については、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の美浦村小中学校就学規則様式第1号から様式第4号の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
美浦村立美浦小学校 | 全域 |
美浦村立美浦中学校 | 全域 |
別表第2(第13条関係)
相当と認める理由 | 区域外就学承認期間 | 申請書の添付書類 | |
心身に関する理由 | ①障害や病気治療等のため指定学校への通学が困難であると認められる場合 | 必要に応じて設定する期間 | 診断書等の写し |
②その他、いじめや不登校等、教育的配慮が必要と認められる場合 | 必要に応じて設定する期間 | 校長の意見書、診断書等 | |
住居に関する理由 | ①年度途中に転出した場合で、転出後も現在の学校への就学を希望する場合 | 当該学年を終了する日まで | 工事請負・売買・賃貸契約書等の写し |
②住居の改築などで、一時的に転出するが、現在の学校への就学を希望する場合 | 必要に応じて設定する期間 | ||
③概ね1年以内に転入することが明らかな場合 | 転入する日まで | ||
家庭の事情 | ①保護者の勤務の事情により、祖父母宅・親類宅・児童クラブ等で放課後保育をするため、最寄りの学校に就学したい場合 | 必要に応じて設定する期間 | 保護証明書(預り先)、就労証明書等 |
②やむを得ず住民票の異動ができない場合、又はやむを得ず住民票のみの異動の場合 | 必要に応じて設定する期間 | 理由を証明する書面等 | |
③兄弟姉妹が変更希望校に在籍している場合 | 卒業まで | ||
④その他やむを得ない家庭生活上の理由により、指定学校以外の学校を就学先とすることが望ましいと認められる場合 | 必要に応じて設定する期間 | 理由を証明する書面等 | |
その他の理由 | 上記のほか、やむを得ない事由と認められる場合 | 必要に応じて設定する期間 | 教育委員会が特に必要とする書類 |
様式第8号及び様式第9号 削除