○美浦村部設置条例

平成22年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 保健福祉部

(3) 経済建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書に関すること。

イ 職員の人事、福利厚生に関すること。

ウ 行政一般に関すること。

エ 議会に関すること。

オ 行財政改革に関すること。

カ 自治振興に関すること。

キ 広報・広聴に関すること。

ク 文書及び法規に関すること。

ケ 村政の総合企画、調査、調整及び推進に関すること。

コ 統計に関すること。

サ 予算その他財政に関すること。

シ 男女共同参画に関すること。

ス 公有財産に関すること。

セ 契約に関すること。

ソ 情報政策に関すること。

タ 電気事業に関すること。

チ 村税の賦課徴収に関すること。

ツ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

テ 他の所管に属さないこと。

(2) 保健福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 高齢福祉に関すること。

ウ 障害福祉に関すること。

エ 介護保険に関すること。

オ 人権問題に関すること。

カ 健康づくりに関すること。

キ 保健予防に関すること。

ク 地域包括支援センターに関すること。

ケ 子育て支援に関すること。

コ 児童福祉に関すること。

サ 国民健康保険に関すること。

シ 国民年金に関すること。

ス 医療福祉に関すること。

セ 高齢者医療に関すること。

(3) 経済建設部

ア 都市計画に関すること。

イ 建築基準法に関すること。

ウ 土地利用対策及び開発に関すること。

エ 道路及び橋梁その他土木に関すること。

オ 企業誘致に関すること。

カ 農林水産業及び畜産業に関すること。

キ 商業及び工業に関すること。

ク 観光及び物産に関すること。

ケ 消費者行政に関すること。

コ 環境保全及び衛生に関すること。

サ 交通安全及び防犯に関すること。

シ 消防防災及び国民保護に関すること。

ス 水道に関すること。

セ 下水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美浦村部設置条例

平成22年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成22年3月15日 条例第2号
◇ 平成24年3月19日 条例第1号
◇ 平成26年3月20日 条例第1号
◇ 平成27年3月25日 条例第2号
◇ 平成28年9月16日 条例第17号
◇ 令和2年6月19日 条例第11号
◇ 令和3年3月19日 条例第1号